○認知機能検査の実施に関する規則

平成21年5月29日

徳島県公安委員会規則第8号

認知機能検査の実施に関する規則を次のように定める。

認知機能検査の実施に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査の実施について必要な事項を定めるものとする。

(検査の申出)

第2条 認知機能検査を受けようとする者は、徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に認知機能検査受検申出書(別記様式)を提出しなければならない。

2 認知機能検査受検申出書には、徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)別表第1に規定する手数料の額に相当する徳島県収入証紙をちょう付しなければならない。

(検査結果の通知)

第3条 公安委員会は、認知機能検査を実施したときは、その結果を書面により通知するものとする。

(認知機能検査の委託)

第4条 認知機能検査は、法第108条第1項の規定により、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第31条の4の2に規定する法人に委託して行うものとする。

(契約内容)

第5条 前条の委託に際しては、次の事項を内容とする契約を締結しなければならない。

(1) 公安委員会が定める認知機能検査実施要領に従って認知機能検査を行うこと。

(2) 徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)が認知機能検査の委託を受けた者に対し、指導監督を行うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査の実施に関し必要な事項は、本部長が定めるものとする。

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(令和4年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年5月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の徳島県道路交通法施行細則(次項及び第4項において「改正前の道交法施行細則」という。)別記様式第15号の13による高齢者講習受講申出書,別記様式第15号の15による自転車運転者講習受講申出書,別記様式第16号による特定任意講習受講申出書及び別記様式第16号の2による特定任意高齢者講習受講申出書,指定講習機関の指定等に関する規則(次項において「改正前の指定講習機関規則」という。)別記様式第13号による講習通知手数料納付書並びに認知機能検査の実施に関する規則(次項において「改正前の認知機能検査規則」という。)別記様式による認知機能検査受検申出書は,それぞれこの規則による改正後の徳島県道路交通法施行細則(次項において「改正後の道交法施行細則」という。),指定講習機関の指定等に関する規則及び認知機能検査の実施に関する規則(次項において「改正後の道交法施行細則等」と総称する。)に規定する様式による書面とみなし,当分の間,なおこれを使用することができる。

3 この規則の施行の際現に改正前の道交法施行細則の規定によりなされた講習の受講の申出,改正前の指定講習機関規則の規定によりなされた手数料の納付及び改正前の認知機能検査規則の規定によりなされた認知機能検査の受検の申出は,改正後の道交法施行細則等の相当規定によりなされたものとみなす。

(令4公委規則6・全改)

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認知機能検査の実施に関する規則

平成21年5月29日 公安委員会規則第8号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成21年5月29日 公安委員会規則第8号
平成29年2月23日 公安委員会規則第1号
令和4年5月10日 公安委員会規則第6号