○徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例
平成二十一年十月二十三日
徳島県条例第六十三号
徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例
(設置)
第一条 県民の防災意識の高揚及び防災知識の普及を図るとともに、本県の南部の地域における災害時の円滑な防災活動に資するため、徳島県立南部防災館(以下「南部防災館」という。)を海部郡海陽町に設置する。
(業務)
第二条 南部防災館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 防災に関する意識の啓発及び知識の普及を行うこと。
二 防災及び災害に関する資料の展示を行うこと。
三 その他南部防災館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(指定管理者による管理)
第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に南部防災館の管理を行わせるものとする。
2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第四条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。
一 第二条各号に掲げる業務
二 南部防災館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務
三 その他南部防災館の管理に関し知事が必要と認める業務
(休館日)
第五条 南部防災館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
一 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)
二 毎月の第一火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)
三 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで
(供用時間)
第六条 南部防災館の供用時間は、午前九時から午後五時までとする。
(利用の制限)
第七条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、南部防災館の利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。
一 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
二 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、県が災害対策のため南部防災館の施設等を使用するとき。
三 その他南部防災館の管理上支障があると認められるとき。
(損害の賠償)
第八条 南部防災館を利用する者は、南部防災館の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、南部防災館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二二年規則第三三号で平成二二年五月一日から施行)