○徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例

平成21年10月23日

徳島県条例第63号

徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 県民の防災意識の高揚及び防災知識の普及を図るとともに、本県の南部の地域における災害時の円滑な防災活動に資するため、徳島県立南部防災館(以下「南部防災館」という。)を海部郡海陽町に設置する。

(業務)

第2条 南部防災館は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 防災に関する意識の啓発及び知識の普及を行うこと。

(2) 防災及び災害に関する資料の展示を行うこと。

(3) その他南部防災館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

(指定管理者による管理)

第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に南部防災館の管理を行わせるものとする。

2 地方自治法第244条の2第11項の規定により、知事が前項に規定する指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、当該取消し又は停止により指定管理者が行わないこととなった業務は、知事が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 第2条各号に掲げる業務

(2) 南部防災館の施設等の維持管理(知事が指定する補修等を除く。)に関する業務

(3) その他南部防災館の管理に関し知事が必要と認める業務

(休館日)

第5条 南部防災館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 毎月の第1火曜日(その日が休日に当たる場合を除く。)

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。

(供用時間)

第6条 南部防災館の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 指定管理者は、自ら研修等を行うときその他特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ知事の承認を受けて、同項に規定する供用時間を変更することができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、南部防災館の利用を拒み、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、県が災害対策のため南部防災館の施設等を使用するとき。

(3) その他南部防災館の管理上支障があると認められるとき。

(損害の賠償)

第8条 南部防災館を利用する者は、南部防災館の施設等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、南部防災館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第33号で平成22年5月1日から施行)

徳島県立南部防災館の設置及び管理に関する条例

平成21年10月23日 条例第63号

(平成22年5月1日施行)