○徳島県兼務発令に関する規程
平成22年3月31日
徳島県訓令第1号
徳島県総合県民局
徳島県東部保健福祉局
徳島県東部農林水産局
各出先機関
徳島県兼務発令に関する規程を次のように定める。
徳島県兼務発令に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の兼務発令に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24訓令3・一部改正)
職 | 兼ねる職 |
徳島県防災人材育成センター所長 | 徳島県消防学校長 |
徳島県防災人材育成センター次長 | 徳島県消防学校副校長 |
観光スポーツ文化部文化振興課文化資源活用室長 | 徳島県立埋蔵文化財総合センター所長 |
観光スポーツ文化部文化振興課副課長 | 徳島県立埋蔵文化財総合センター副課長 |
生活環境部消費者政策課長 | 徳島県消費者情報センター所長 |
徳島県中央こども女性相談センター所長 | 徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮長 |
徳島県立農林水産総合技術支援センター資源環境研究課長 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所長 |
(令4訓令4・追加、令6訓令5・令7訓令6・令8訓令7・一部改正)
(徳島県消防学校への兼務)
第3条 徳島県防災人材育成センターの職員のうち、徳島県消防学校の庁舎で勤務することを命ぜられた者(当該消防学校の長、副校長又は教頭を兼任する者を除く。)は、当該消防学校の兼務を命ぜられたものとする。
(平24訓令3・追加、平28訓令8・平29訓令4・平31訓令2・一部改正、令4訓令4・旧第3条繰下・一部改正、令7訓令6・旧第4条繰上)
(企画総務部政策企画課への兼務)
第4条 徳島県東京本部の職員のうち、当該出先機関の庁舎で勤務することを命ぜられた者は、企画総務部政策企画課の兼務を命ぜられたものとする。
2 徳島県東海本部の職員のうち、当該出先機関の庁舎で勤務することを命ぜられた者は、企画総務部政策企画課の兼務を命ぜられたものとする。
3 徳島県関西本部の職員のうち、当該出先機関の庁舎で勤務することを命ぜられた者は、企画総務部政策企画課の兼務を命ぜられたものとする。
(令6訓令5・追加、令7訓令6・旧第6条繰上・一部改正、令8訓令7・一部改正)
(徳島県立二十一世紀館への兼務)
第5条 徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立文書館及び徳島県立鳥居龍蔵記念博物館で勤務することを命ぜられた職員は、徳島県立二十一世紀館の兼務を命ぜられたものとする。
(令5訓令8・追加、令6訓令5・旧第7条繰下、令7訓令6・旧第8条繰上、令8訓令7・旧第6条繰上)
(徳島県消費者情報センターへの兼務)
第6条 生活環境部消費者政策課の職員のうち、徳島県消費者情報センターの庁舎で勤務することを命ぜられた者(徳島県消費者情報センター所長を兼任する者を除く。)は、徳島県消費者情報センターの兼務を命ぜられたものとする。
(令7訓令6・追加、令8訓令7・旧第7条繰上)
(生活環境部安全衛生課への兼務)
第7条 徳島県南部環境保全室、徳島県西部環境保全室又は徳島県保健所の職員のうち、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第30条第1項の規定に基づき食品衛生監視員を命ぜられた者又は環境衛生監視員証を定める省令(昭和52年厚生省令第1号)に規定する証票若しくは証明書の交付を受けた者(別に生活環境部安全衛生課の兼務を命ぜられた者を除く。)は、生活環境部安全衛生課の兼務を命ぜられたものとする。
(令7訓令6・追加、令8訓令7・旧第8条繰上・一部改正)
(徳島県食肉衛生検査所への兼務)
第8条 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条に規定する免許を受けていることを条件として採用された職員(徳島県食肉衛生検査所の職員を除く。)は、徳島県食肉衛生検査所の兼務を命ぜられたものとする。
(令7訓令6・追加、令8訓令7・旧第9条繰上)
(徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮への兼務)
第9条 徳島県中央こども女性相談センターの職員のうち、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮の庁舎で勤務することを命ぜられた者(徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮長を兼任する者を除く。)は、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮の兼務を命ぜられたものとする。
(平24訓令3・旧第4条繰下、平25訓令4・一部改正、平26訓令4・旧第6条繰上、平28訓令8・旧第5条繰下、令4訓令4・旧第7条繰下・一部改正、令5訓令8・旧第8条繰下、令6訓令5・一部改正、令7訓令6・旧第9条繰下、令8訓令7・旧第10条繰上)
(徳島県美波保健所への兼務)
第10条 徳島県阿南保健所の職員のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第26条第1項の規定に基づき医療監視員を命ぜられた者(別に徳島県美波保健所の兼務を命ぜられた者を除く。)は、徳島県美波保健所の兼務を命ぜられたものとする。
(令8訓令7・追加)
(徳島県立農林水産総合技術支援センターへの兼務)
第11条 徳島県農林事務所の職員のうち、次に掲げる農業支援センターの庁舎で勤務することを命ぜられた者(当該農業支援センターの長を兼任する者を除く。)は、当該農業支援センターの兼務を命ぜられたものとする。
(1) 徳島県立農林水産総合技術支援センター徳島農業支援センター
(2) 徳島県立農林水産総合技術支援センター鳴門藍住農業支援センター
(3) 徳島県立農林水産総合技術支援センター吉野川農業支援センター
(4) 徳島県立農林水産総合技術支援センター阿南農業支援センター
(5) 徳島県立農林水産総合技術支援センター美波農業支援センター
(6) 徳島県立農林水産総合技術支援センター美馬農業支援センター
(7) 徳島県立農林水産総合技術支援センター三好農業支援センター
(平24訓令3・旧第5条繰下・一部改正、平28訓令8・旧第7条繰下、令2訓令6・旧第9条繰下、令4訓令4・旧第10条繰下・一部改正、令5訓令8・旧第11条繰下、令6訓令5・旧第13条繰上、令7訓令6・旧第11条繰下、令8訓令7・旧第12条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)抄
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)抄
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和2年9月4日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年3月30日から施行する。
附則(令和4年訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第8号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)抄
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。