○徳島県兼務発令に関する規程
平成二十二年三月三十一日
徳島県訓令第一号
徳島県総合県民局
徳島県東部保健福祉局
徳島県東部農林水産局
各出先機関
徳島県兼務発令に関する規程を次のように定める。
徳島県兼務発令に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、職員の兼務発令に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四訓令三・一部改正)
職 | 兼ねる職 |
徳島県防災人材育成センター所長 | 徳島県消防学校長 |
徳島県防災人材育成センター次長 | 徳島県消防学校副校長 |
危機管理部消費者政策課長 | 徳島県消費者情報センター所長 |
観光スポーツ文化部文化資源活用課長 | 徳島県立埋蔵文化財総合センター所長 |
観光スポーツ文化部文化資源活用課副課長 | 徳島県立埋蔵文化財総合センター副課長 |
徳島県中央こども女性相談センター所長 | 徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮長 |
徳島県立農林水産総合技術支援センター資源環境研究課長 | 徳島県立農林水産総合技術支援センター病害虫防除所長 |
(令四訓令四・追加、令六訓令五・一部改正)
(危機管理部安全衛生課への兼務)
第三条 徳島県東部保健福祉局の職員のうち、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十条第一項の規定に基づき食品衛生監視員を命ぜられた者(次項において「食品衛生監視員」という。)又は環境衛生監視員証を定める省令(昭和五十二年厚生省令第一号)に規定する証票若しくは証明書の交付を受けた者(同項において「環境衛生監視員」という。)は、危機管理部安全衛生課の兼務を命ぜられたものとする。
2 徳島県総合県民局の保健福祉環境部の職員のうち、食品衛生監視員又は環境衛生監視員は、危機管理部安全衛生課の兼務を命ぜられたものとする。
(平二四訓令三・追加、平二九訓令四・平三一訓令六・令二訓令六・一部改正、令四訓令四・旧第二条繰下、令六訓令五・一部改正)
(徳島県消防学校への兼務)
第四条 徳島県防災人材育成センターの職員のうち、徳島県消防学校の庁舎で勤務することを命ぜられた者(当該消防学校の長、副校長又は教頭を兼任する者を除く。)は、当該消防学校の兼務を命ぜられたものとする。
(平二四訓令三・追加、平二八訓令八・平二九訓令四・平三一訓令二・一部改正、令四訓令四・旧第三条繰下・一部改正)
(徳島県消費者情報センターへの兼務)
第五条 危機管理部消費者政策課の職員のうち、徳島県消費者情報センターの庁舎で勤務することを命ぜられた者(徳島県消費者情報センター所長を兼任する者を除く。)は、徳島県消費者情報センターの兼務を命ぜられたものとする。
(平二八訓令八・追加、平二九訓令四・令二訓令六・一部改正、令四訓令四・旧第四条繰下・一部改正、令六訓令五・一部改正)
(企画総務部政策企画課への兼務)
第六条 徳島県東京本部の職員のうち、当該本部の庁舎で勤務することを命ぜられた者は、企画総務部政策企画課の兼務を命ぜられたものとする。
2 徳島県関西本部の職員のうち、当該本部の庁舎で勤務することを命ぜられた者は、企画総務部政策企画課の兼務を命ぜられたものとする。
(令六訓令五・追加)
(企画総務部税務課等への兼務)
第七条 徳島県東部県税局の職員のうち、徳島庁舎で勤務することを命ぜられ、かつ、県税(これに伴う徴収金を含む。次項において同じ。)の賦課徴収に関する事務に従事する職員(徳島県東部県税局の長、副局長(間接税及び県税調査を担任する者を除く。)及び次長(収税を担任する者を除く。)を除く。)は、企画総務部税務課の兼務を命ぜられたものとする。
2 徳島県東部県税局の職員のうち、徳島庁舎で勤務することを命ぜられ、かつ、県税の収納管理に関する事務に従事する職員(徳島県東部県税局の長、副局長及び次長を除く。)は、徳島県南部総合県民局地域創生防災部及び徳島県西部総合県民局地域創生観光部の兼務を命ぜられたものとする。
(平二八訓令八・追加、平二九訓令四・平三〇訓令三・一部改正、令四訓令四・旧第五条繰下・一部改正、令六訓令五・旧第六条繰下・一部改正)
(徳島県立二十一世紀館への兼務)
第八条 徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立文書館及び徳島県立鳥居龍蔵記念博物館で勤務することを命ぜられた職員は、徳島県立二十一世紀館の兼務を命ぜられたものとする。
(令五訓令八・追加、令六訓令五・旧第七条繰下)
(徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮への兼務)
第九条 徳島県中央こども女性相談センターの職員のうち、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮の庁舎で勤務することを命ぜられた者(徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮長を兼任する者を除く。)は、徳島県立女性自立支援施設しらぎく寮の兼務を命ぜられたものとする。
(平二四訓令三・旧第四条繰下、平二五訓令四・一部改正、平二六訓令四・旧第六条繰上、平二八訓令八・旧第五条繰下、令四訓令四・旧第七条繰下・一部改正、令五訓令八・旧第八条繰下、令六訓令五・一部改正)
(徳島県保健所への兼務)
第十条 徳島県東部保健福祉局の職員のうち、徳島県徳島保健所又は徳島県吉野川保健所の庁舎で勤務することを命ぜられた者(当該保健所の長又は次長を兼任する者を除く。)は、当該保健所の兼務を命ぜられたものとする。
2 徳島県総合県民局の職員のうち、徳島県阿南保健所、徳島県美波保健所、徳島県美馬保健所又は徳島県三好保健所の庁舎で勤務することを命ぜられた者(当該保健所の長又は次長を兼任する者を除く。)は、当該保健所の兼務を命ぜられたものとする。
(平二六訓令四・追加、平二八訓令八・旧第六条繰下、令二訓令六・旧第八条繰下、令二訓令一二・令三訓令五・一部改正、令四訓令四・旧第九条繰下・一部改正、令五訓令八・一部改正)
(徳島県立農林水産総合技術支援センターへの兼務)
第十一条 徳島県東部農林水産局の職員のうち、次に掲げる農業支援センターの庁舎で勤務することを命ぜられた者(当該農業支援センターの長を兼任する者を除く。)は、当該農業支援センターの兼務を命ぜられたものとする。
一 徳島県立農林水産総合技術支援センター徳島農業支援センター
二 徳島県立農林水産総合技術支援センター鳴門藍住農業支援センター
三 徳島県立農林水産総合技術支援センター吉野川農業支援センター
2 徳島県総合県民局の職員のうち、次に掲げる農業支援センターの庁舎で勤務することを命ぜられた者(当該農業支援センターの長を兼任する者を除く。)は、当該農業支援センターの兼務を命ぜられたものとする。
一 徳島県立農林水産総合技術支援センター阿南農業支援センター
二 徳島県立農林水産総合技術支援センター美波農業支援センター
三 徳島県立農林水産総合技術支援センター美馬農業支援センター
四 徳島県立農林水産総合技術支援センター三好農業支援センター
(平二四訓令三・旧第五条繰下・一部改正、平二八訓令八・旧第七条繰下、令二訓令六・旧第九条繰下、令四訓令四・旧第十条繰下・一部改正、令五訓令八・旧第十一条繰下、令六訓令五・旧第十三条繰上)
附則
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第四号)抄
1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年訓令第八号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)抄
1 この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第二号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第六号)
この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令第一二号)
この訓令は、令和二年九月四日から施行する。
附則(令和三年訓令第五号)
この訓令は、令和三年三月三十日から施行する。
附則(令和四年訓令第四号)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年訓令第八号)
この訓令は、令和五年六月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第五号)抄
1 この訓令は、令和六年四月一日から施行する。