○徳島県監査委員執務規程
平成二十二年三月三十一日
徳島県監査委員告示第一号
徳島県監査委員執務規程を次のように定める。
徳島県監査委員執務規程
徳島県監査委員執務規程(昭和三十九年徳島県監査委員告示第二号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、監査委員(以下「委員」という。)の事務の執行について、必要な事項を定めるものとする。
(委員の合議等)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)その他の法令の規定による委員の合議のほか、委員相互の調整を図り、委員の事務の円滑な執行に資するため、必要に応じ、委員の協議を行う。
2 前項の合議及び協議は、会議を開催して行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、文書の回議等によることができる。
(協議事項)
第三条 前条第一項の規定により、協議を行う事項は、次のとおりとする。
一 規程、基準、方針その他委員の事務の執行に関する基本的な定めに関すること。
二 監査、検査、審査等の計画に関すること。
三 その他委員の協議を行うことが必要と認められる事項
(事務局長等の専決)
第四条 委員及び代表監査委員の権限に属する事務のうち軽易な事項については、別に定めるところにより、事務局長その他の職員に専決させることができる。
附則
この告示は、平成二十二年四月一日から施行する。