○徳島県立総合看護学校の設置及び管理に関する条例

平成二十二年三月三十日

徳島県条例第十号

徳島県立総合看護学校の設置及び管理に関する条例をここに公布する。

徳島県立総合看護学校の設置及び管理に関する条例

(設置)

第一条 看護師及び准看護師を養成し、もって県民の医療の向上に寄与するため、徳島県立総合看護学校(以下「学校」という。)を徳島市鮎喰町二丁目に設置する。

(課程及び学科)

第二条 学校に、看護師三年課程、看護師二年課程及び准看護師課程を置く。

2 看護師三年課程に第一看護学科を、看護師二年課程に第二看護学科を、准看護師課程に准看護学科を置く。

3 第一看護学科及び第二看護学科においては、看護師として必要な知識及び技能を修習させる。

4 准看護学科においては、准看護師として必要な知識及び技能を修習させる。

(修業年限)

第三条 学校の各学科の修業年限は、次の各号に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 第一看護学科 三年

 第二看護学科 三年

 准看護学科 二年

(入学)

第四条 学校に入学することができる者は、次の各号に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者で、知事の許可を受けたものとする。

 第一看護学科 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項に該当する者

 第二看護学科 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師

 准看護学科 学校教育法第五十七条に該当する者

2 前項の許可は、規則で定めるところにより実施する入学試験の結果に基づいて行うものとする。

(入学試験手数料等)

第五条 学校の入学試験を受けようとする者は、五千五百円の入学試験手数料を納付しなければならない。

2 卒業証明書、学業成績証明書その他の証明書の交付を受けようとする者(在学者を除く。)は、一通につき四百円の証明手数料を納付しなければならない。

3 前二項に規定する手数料は、出願の際、納付しなければならない。

4 既納の手数料は、還付しない。

(入学料)

第六条 学校に入学しようとする者は、次の各号に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の入学料を知事の指定する日までに納付しなければならない。

 第一看護学科 十二万円

 第二看護学科 六万円

 准看護学科 六万円

2 既納の入学料は、還付しない。ただし、入学料の納付後において、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第八条第一項に規定する授業料等減免対象者(以下「減免対象者」という。)として入学料が減免された場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(令二条例二〇・一部改正)

(授業料)

第七条 学校の学生(以下この条において「学生」という。)に対しては、次の各号に掲げる学科の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額(減免対象者にあっては、それぞれの金額から当該減免対象者に対する減免の額を減じた金額)の授業料を徴収する。

 第一看護学科 年額二十六万四千円

 第二看護学科 年額十六万八千円

 准看護学科 年額十六万八千円

2 学生は、授業料を規則で定めるところにより納付しなければならない。

3 学生は、学籍にある間(休学した場合を含む。)は、授業料を納付しなければならない。ただし、学生が休学したときは、第一項各号に定める金額を十二で除して得た額に全期間を休学した月の数を乗じて得た額に相当する授業料を免除する。

4 学生は、退学する場合は、第一項各号に定める金額を十二で除して得た額に退学の日の属する月の翌月から当該年度の三月までの月数を乗じて得た額に相当する授業料については納付を要しない。

5 知事は、第三項ただし書の規定により授業料を免除する場合のほか、特別の理由があると認める場合は、授業料の全部又は一部を免除することができる。

6 既納の授業料は、還付しない。ただし、授業料の納付後において、退学した場合、授業料が免除された場合その他知事が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(令二条例二〇・一部改正)

(規則への委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、学校の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第四条第五条(第二項を除く。)第六条及び第八条並びに附則第三項第四項及び第六項の規定は、平成二十二年五月一日から施行する。

(学生に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の各号に掲げる学科に在籍している学生は、この条例の施行の日においてそれぞれ当該各号に定める学科の学生とみなす。

 附則第十一項第一号の規定による廃止前の徳島県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和四十八年徳島県条例第六十二号。以下「旧看護専門学校条例」という。)の規定に基づき設置された徳島県立看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)の看護学科 学校の第一看護学科

 附則第十一項第二号の規定による廃止前の徳島県立看護学院の設置及び管理に関する条例(昭和五十年徳島県条例第十号。以下「旧看護学院条例」という。)の規定に基づき設置された徳島県立看護学院(以下「看護学院」という。)の看護学科(定時制) 学校の第二看護学科

 看護学院の准看護学科 学校の准看護学科

(準備行為)

3 平成二十三年度に係る学校の学生の募集手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、知事が別に定めるところにより、この条例の施行前においても行うことができる。

(入学試験手数料に関する経過措置)

4 平成二十三年度入学に係る学校の入学試験を受けようとする者に納付させる入学試験手数料の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、第一看護学科にあっては五千円とし、第二看護学科及び准看護学科にあっては四千五百円とする。

5 平成二十四年度入学に係る学校の入学試験を受けようとする者に納付させる入学試験手数料の額は、第五条第一項の規定にかかわらず、五千円とする。

(入学料に関する経過措置)

6 平成二十三年度に学校に入学しようとする者に納付させる入学料の額は、第六条第一項の規定にかかわらず、第一看護学科にあっては十万円とし、第二看護学科及び准看護学科にあっては五万円とする。

7 平成二十四年度に学校に入学しようとする者に納付させる入学料の額は、第六条第一項の規定にかかわらず、第一看護学科にあっては十一万円とし、第二看護学科及び准看護学科にあっては五万五千円とする。

(授業料に関する経過措置)

8 学校の第一看護学科の学生から徴収する授業料の額は、第七条第一項第一号の規定にかかわらず、平成二十三年度分にあっては二十二万八千円とし、平成二十四年度分にあっては二十四万六千円とする。

9 学校の第二看護学科の学生から徴収する授業料の額は、第七条第一項第二号の規定にかかわらず、平成二十三年度分にあっては十四万四千円とし、平成二十四年度分にあっては十五万六千円とする。

10 学校の准看護学科の学生から徴収する授業料の額は、第七条第一項第三号の規定にかかわらず、平成二十三年度分にあっては十四万四千円とし、平成二十四年度分にあっては十五万六千円とする。

(徳島県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例等の廃止)

11 次に掲げる条例は、廃止する。

 徳島県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例

 徳島県立看護学院の設置及び管理に関する条例

(徳島県立看護専門学校の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

12 看護専門学校の卒業証明書、学業成績証明書その他の証明書の交付の事務に係る手数料については、旧看護専門学校条例第四条の二第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。ただし、附則第二項の規定により学校の学生とみなされる者については、この限りでない。

13 看護専門学校の授業料については、なお従前の例による。

(徳島県立看護学院の設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

14 看護学院の卒業証明書、学業成績証明書その他の証明書の交付の事務に係る手数料については、旧看護学院条例第四条の二第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。ただし、附則第二項の規定により学校の学生とみなされる者については、この限りでない。

15 看護学院の授業料については、なお従前の例による。

(徳島県病院事業の設置等に関する条例の一部改正)

16 徳島県病院事業の設置等に関する条例(昭和三十九年徳島県条例第三十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第二〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

徳島県立総合看護学校の設置及び管理に関する条例

平成22年3月30日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)