○徳島県農業共済組合検査規則
平成二十二年一月十八日
徳島県規則第四号
徳島県農業共済組合検査規則を次のように定める。
徳島県農業共済組合検査規則
徳島県農業共済組合等検査規則(昭和四十二年徳島県規則第百三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二百九条第一項から第三項までの規定に基づき、農業共済組合(以下「組合」という。)又は受託者(法第百十四条第一項の規定により組合から業務の委託を受けた者をいう。以下同じ。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(検査の目的)
第二条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から組合又は受託者の業務及び会計(受託者にあっては、その委託された業務又はこれに係る会計に限る。以下同じ。)の実態を把握することにより、組合又は受託者に対する個別指導の実を挙げ、もって農業保険制度における組合又は受託者の事業運営の適正化に資することを目的として行うものとする。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(検査事項)
第三条 検査は、組合又は受託者の業務及び会計の全てについて行うものとする。ただし、知事が特に指示した場合には、当該指示に係る事項につき行うものとする。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(検査基準日)
第四条 検査基準日は、検査に着手した日の属する月の前月の末日(知事が特に指定した場合にあっては、当該指定の日)とする。
(検査の範囲)
第五条 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始日から検査基準日までの間(検査基準日が事業年度の終了日に当たる場合にあっては、当該事業年度)について行うものとする。
2 知事は、検査上特に必要があると認めるときは、検査基準日の属する事業年度の前事業年度(検査基準日が事業年度の終了日に当たる場合にあっては、当該事業年度)の開始日前及び検査基準日後についても、検査を行うことがある。
(検査の場所及び方法)
第六条 検査は、組合又は受託者の事務所その他組合又は受託者の業務に関係のある場所において、現物の検査、帳簿その他の書類の検査及び役員又は職員からの説明の聴取の方法により行うものとする。ただし、知事が検査上特に必要があると認めるときは、知事が指定する場所において、検査を行うものとする。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(執務時間内検査の原則)
第七条 検査は、組合又は受託者の執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があり、かつ、理事その他の責任者の承諾を得たときは、この限りでない。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(無通告検査の実施)
第八条 検査は、あらかじめ組合又は受託者に通告をしないで行うものとする。ただし、知事が検査上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(検査員)
第九条 検査は、原則として、知事が命令した職員(以下「検査員」という。)二人以上が一組になって行うものとする。
2 検査員は、十分な注意をもって検査を実施し、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持するものとする。
3 検査員は、組合又は受託者の業務及び会計が適正であり、かつ、妥当であるかどうかの意見を表明するに足りる合理的な根拠を得るまで検査を実施するものとする。
4 検査員は、検査に当たっては、組合又は受託者の業務執行に支障のないようにするとともに、組合又は受託者に不当な負担を負わせないように留意するものとする。
5 検査員は、常に穏健かつ冷静な態度を保持し、相手方の説明及び答弁を慎重に聴取するよう努めるものとする。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(身分証明書)
第十条 法第二百九条第四項に規定する検査員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(平三〇規則二〇・全改)
(検査の立会い)
第十一条 検査は、組合の理事その他の責任者一人以上(受託者に対する検査にあっては、組合の理事その他の責任者一人以上及び受託者の理事その他の責任者一人以上)を立ち会わせて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、原則として、組合の監事(受託者に対する検査にあっては、組合の監事及び受託者の監事)を立ち会わせるものとする。
(平三〇規則二〇・一部改正)
(私物検査の制限)
第十二条 検査員は、役員及び職員の私物について検査を行ってはならない。ただし、検査員が検査上特に必要があると認める場合において、相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
(取引先等との照査)
第十三条 検査員は、検査上特に必要があると認めるときは、組合員、取引先、退任した役員、退職した職員その他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。
(検査の講評)
第十四条 検査員は、検査の終了に際して、理事、監事その他の責任者に対し、口頭で、検査によって明らかになった事項について講評を行うとともに、理事又は監事からそれについての意見等を聴取するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(平三〇規則二〇・旧第十五条繰上・一部改正)
(検査書の交付等)
第十五条 知事は、検査を終了したときは、速やかに検査書を作成し、これを組合又は受託者に業務を委託した組合に交付するものとする。
2 前項の検査書の交付を受けた組合は、当該検査書において法令に違反している事項又は組合若しくは受託者の運営上是正若しくは改善の必要があると認められる事項が記載されている場合には、当該事項に関する意見及び今後実施しようとする措置を記載した回答書を知事に提出しなければならない。
3 知事は、検査の結果、組合又は受託者の行う共済事業を適正かつ効率的に行わせるため特に必要があると認める場合には、組合又は受託者に業務を委託した組合に対し、法第二百十条の規定による必要な命令をするものとする。
6 知事は、検査(法第二百九条第三項の規定によるものに限る。)を行った場合には、当該検査の請求をした者に対し、当該検査の結果の概要を記載した書面を交付するものとする。
(平三〇規則二〇・追加)
(守秘義務)
第十六条 検査員又は検査員であった者は、検査により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平三〇規則二〇・旧第十七条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(平30規則20・追加)