○遊漁船業の適正化に関する法律施行細則
平成22年3月31日
徳島県規則第20号
遊漁船業の適正化に関する法律施行細則を次のように定める。
遊漁船業の適正化に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)の施行については、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第37号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(遊漁船業者登録簿の閲覧の場所)
第2条 法第9条に規定する遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、徳島県農林水産部漁業管理調整課とする。
(平24規則34・平25規則33・平27規則34・平30規則28・令5規則33・令6規則31・令8規則32・一部改正)
(登録簿の閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 登録簿を閲覧することができない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
3 知事は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を変更し、又は閲覧することができない日を定めることができる。
4 前項の場合には、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。
(令8規則32・一部改正)
(登録簿の閲覧手続等)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、遊漁船業者登録簿閲覧申込書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
3 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(登録簿の謄本の交付)
第5条 登録簿の謄本の交付を受けようとする者は、遊漁船業者登録簿謄本交付申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る登録の有無を確認の上、登録簿の謄本を交付するものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第34号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第33号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成30年規則第28号)抄
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(令和5年規則第33号)抄
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(令8規則32・一部改正)

(令8規則32・一部改正)
