○遊漁船業の適正化に関する法律施行細則

平成二十二年三月三十一日

徳島県規則第二十号

遊漁船業の適正化に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号。以下「法」という。)の施行については、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(遊漁船業者登録簿の閲覧の場所)

第二条 法第八条に規定する遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、次の各号に掲げる登録簿の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所とする。

 次号に掲げる登録簿以外の登録簿 徳島県農林水産部漁業管理調整課

 徳島県南部総合県民局の所管区域内に営業所を有する遊漁船業者の登録簿 徳島県南部総合県民局農林水産部(徳島県行政組織規則(昭和四十二年徳島県規則第十五号)第四十七条第一項の規定により美波庁舎に置かれたものに限る。)

(平二四規則三四・平二五規則三三・平二七規則三四・平三〇規則二八・令五規則三三・一部改正)

(登録簿の閲覧時間等)

第三条 登録簿の閲覧時間は、午前九時三十分から正午まで及び午後一時から午後五時までとする。

2 登録簿を閲覧することができない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第三号)第一条第一項各号に掲げる日とする。

3 知事(前条第二号に掲げる登録簿に係るものにあっては、徳島県南部総合県民局長。以下同じ。)は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、臨時に、閲覧時間を変更し、又は閲覧することができない日を定めることができる。

4 前項の場合には、あらかじめ、その旨を閲覧所に掲示する。

(登録簿の閲覧手続等)

第四条 登録簿を閲覧しようとする者は、遊漁船業者登録簿閲覧申込書(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

2 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。

3 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

 この規則又は係員の指示に従わない者

 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(登録簿の謄本の交付)

第五条 登録簿の謄本の交付を受けようとする者は、遊漁船業者登録簿謄本交付申請書(様式第二号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る登録の有無を確認の上、登録簿の謄本を交付するものとする。

(業務規程の届出等)

第六条 法第十一条第一項前段の規定による業務規程の届出は、業務規程届出書(様式第三号)により行わなければならない。

2 法第十一条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出は、業務規程変更届出書(様式第四号)により行わなければならない。

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第三四号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三三号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、平成二十七年五月一日から施行する。

(平成三〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第二一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。

(令和五年規則第三三号)

1 この規則は、令和五年六月一日から施行する。

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(令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・一部改正)

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遊漁船業の適正化に関する法律施行細則

平成22年3月31日 規則第20号

(令和5年6月1日施行)