○認知機能検査員に係る講習等に関する規則

平成22年5月10日

徳島県公安委員会規則第5号

認知機能検査員に係る講習等に関する規則

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 認知機能検査員講習(第2条―第5条)

第3章 認知機能検査員審査(第6条―第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第4条第2項第1号ロに規定する認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する講習(以下「認知機能検査員講習」という。)及び認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する審査(以下「認知機能検査員審査」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(令4公委規則6・一部改正)

第2章 認知機能検査員講習

(公示)

第2条 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、認知機能検査員講習を行おうとするときは、あらかじめ、認知機能検査員講習を実施する日時、場所その他当該講習の実施に関し必要な事項を公示するものとする。

2 前項の公示は、インターネットの利用、公安委員会の掲示板への掲示その他の適切な方法により行うものとする。

(講習の申出)

第3条 認知機能検査員講習を受けようとする者(以下「受講希望者」という。)は、公安委員会に認知機能検査員講習受講申出書(別記様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、受講希望者が次条第2項の規定による認知機能検査員講習を受ける場合にあっては、同項に該当する者であることを疎明する書面を添付しなければならない。

2 認知機能検査員講習受講申出書には、徳島県警察関係手数料条例(平成12年徳島県条例第64号)別表第1に規定する手数料の額に相当する徳島県収入証紙をちょう付しなければならない。

(講習項目)

第4条 認知機能検査員講習は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる時間により行うものとする。

(1) 認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)の実態及び認知症に関する基礎理論 1時間30分

(2) 高齢運転者対策の概要 1時間

(3) 認知機能検査の実施方法 2時間30分

2 受講希望者が、自動車安全運転センターその他の法人が行う研修、講習その他これらに類するもの(以下「研修等」という。)であって、当該研修等の内容が前項第1号及び第2号に掲げる事項に係る講習の内容と同等以上であると徳島県警察本部長(以下「本部長」という。)が認めるものを終了しているときは、前項の規定にかかわらず、当該受講希望者に対する認知機能検査員講習は、同項第3号に掲げる事項について、同号に掲げる時間により行うことができる。

(平24公委規則2・平30公委規則1・令4公委規則6・一部改正)

(終了証の交付)

第5条 公安委員会は、認知機能検査員講習の課程を終了した者に対し、終了証(別記様式第2号)を交付するものとする。

第3章 認知機能検査員審査

(審査の基準)

第6条 認知機能検査員審査は、当該審査を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であるかどうかを書面により確認する方法により行うものとする。

(1) 認知症の専門医である者

(2) 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程を終了した者又は平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員課程を終了した者

(3) 警察庁又は都道府県警察が行う認知機能検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修又は講習を終了した者

(平25公委規則6・一部改正)

(審査の申請)

第7条 認知機能検査員審査を受けようとする者は、認知機能検査員審査申請書(別記様式第3号)に、前条各号のいずれかに該当する者であることを疎明する書面を添付の上、公安委員会に提出しなければならない。

(合格証の交付)

第8条 公安委員会は、認知機能検査員審査に合格した者に対し、合格証(別記様式第4号)を交付するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、認知機能検査員講習及び認知機能検査員審査の実施に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年5月17日から施行する。

(認知機能検査員講習に関する規則の廃止)

2 認知機能検査員講習に関する規則(平成21年徳島県公安委員会規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた前項の規定による廃止前の認知機能検査員講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の規定による公示に係る認知機能検査員講習については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧規則第5条の規定により交付された終了証は、第5条の規定により交付された終了証とみなす。

(平成24年公委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年公委規則第1号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年5月13日から施行する。

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(平25公委規則6・一部改正)

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認知機能検査員に係る講習等に関する規則

平成22年5月10日 公安委員会規則第5号

(令和4年5月13日施行)