○政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程
平成二十二年十月二十八日
徳島県選挙管理委員会告示第九十三号
政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程を次のように定める。
政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程
(趣旨)
第一条 この規程は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十六第一項に規定する少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(少額領収書等の写しの開示の請求)
第二条 法第十九条の十六第一項の規定による開示の請求は、少額領収書等の写しに係る開示請求書(別記第一号様式)を徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出してしなければならない。
(少額領収書等の写しに係る提出等の通知)
第三条 法第十九条の十六第六項の規定により同条第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しを委員会に提出する場合又は当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき若しくは当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に委員会に提出しているときは、別記第二号様式により委員会に通知しなければならない。
(平二六選管告示七〇・一部改正)
(少額領収書等の写しの開示に係る申出)
第五条 政治資金規正法施行令(昭和五十年政令第二百七十七号。以下「令」という。)第十一条第一項の規定による申出は、少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書(別記第四号様式)を委員会に提出してしなければならない。
2 令第十一条第三項の規定による申出は、少額領収書等の写しに係る更に開示を受ける旨の申出書(別記第五号様式)を委員会に提出してしなければならない。
(平二七選管告示九一・一部改正)
(少額領収書等の写しの閲覧)
第六条 法第十九条の十六第十五項に規定する閲覧は、委員会の指定する場所で、徳島県職員服務規程(昭和四十年徳島県訓令第四百九十八号)に規定する勤務時間中にしなければならない。
2 少額領収書等の写しは、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 少額領収書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前三項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)
第七条 法第十九条の十六第十五項に規定する写しの交付は、少額領収書等の写しを複写機により日本産業規格A列四番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)を交付する方法によるものとする。
(令二選管告示二・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年選管告示第七〇号)
この規程は、平成二十六年九月八日から施行する。
附則(平成二七年選管告示第九一号)
この規程は、平成二十七年九月三日から施行する。
附則(令和元年選管告示第一八号)
この告示は、令和元年七月三日から施行する。
附則(令和二年選管告示第二号)
この告示は、令和二年一月七日から施行する。
(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)
(平26選管告示70・全改、令元選管告示18・一部改正)
(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)
(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)
(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)
(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)