○政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程
平成22年10月28日
徳島県選挙管理委員会告示第93号
政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程を次のように定める。
政治資金規正法の規定に基づく少額領収書等の写しの開示に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「法」という。)第19条の16第1項に規定する少額領収書等の写し(以下「少額領収書等の写し」という。)の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。
(少額領収書等の写しの開示の請求)
第2条 法第19条の16第1項の規定による開示の請求は、少額領収書等の写しに係る開示請求書(別記第1号様式)を徳島県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出してしなければならない。
(少額領収書等の写しに係る提出等の通知)
第3条 法第19条の16第6項の規定により同条第5項の規定による命令に係る少額領収書等の写しを委員会に提出する場合又は当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき若しくは当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に委員会に提出しているときは、別記第2号様式により委員会に通知しなければならない。
(平26選管告示70・一部改正)
(少額領収書等の写しの開示に係る申出)
第5条 政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号。以下「令」という。)第11条第1項の規定による申出は、少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書(別記第4号様式)を委員会に提出してしなければならない。
2 令第11条第3項の規定による申出は、少額領収書等の写しに係る更に開示を受ける旨の申出書(別記第5号様式)を委員会に提出してしなければならない。
(平27選管告示91・一部改正)
(少額領収書等の写しの閲覧)
第6条 法第19条の16第15項に規定する閲覧は、委員会の指定する場所で、徳島県職員服務規程(昭和40年徳島県訓令第498号)に規定する勤務時間中にしなければならない。
2 少額領収書等の写しは、前項の場所以外に持ち出すことができない。
3 少額領収書等の写しは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 委員会は、前3項の規定に違反する者に対して、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法)
第7条 法第19条の16第15項に規定する写しの交付は、少額領収書等の写しを複写機により日本産業規格A列4番の大きさの用紙に複写したもの(白黒で複写したものに限る。)を交付する方法によるものとする。
(令2選管告示2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年選管告示第70号)
この規程は、平成26年9月8日から施行する。
附則(平成27年選管告示第91号)
この規程は、平成27年9月3日から施行する。
附則(令和元年選管告示第18号)
この告示は、令和元年7月3日から施行する。
附則(令和2年選管告示第2号)
この告示は、令和2年1月7日から施行する。
(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)


(平26選管告示70・全改、令元選管告示18・一部改正)

(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)

(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)

(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)

(平27選管告示91・全改、令元選管告示18・一部改正)
