○徳島県暴力団排除条例

平成22年10月28日

徳島県条例第40号

徳島県暴力団排除条例をここに公布する。

徳島県暴力団排除条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条―第10条)

第3章 青少年の健全な育成に係る措置(第11条・第12条)

第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第13条―第15条)

第5章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等(第16条)

第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第17条・第18条)

第7章 義務違反者に対する措置等(第19条―第21条)

第8章 雑則(第22条)

第9章 罰則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって県民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成に係る措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 県民等 県民及び事業者をいう。

(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体において、暴力団が県民生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、県、県民等、関係機関及び関係団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に規定する暴力団の排除に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市町村その他の関係機関及び法第32条の3第1項の規定により公安委員会から徳島県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携して取り組むよう努めるものとする。

(平24条例86・一部改正)

(県民等の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

第2章 暴力団の排除に関する基本的施策

(県の事務及び事業における措置)

第6条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(警察による保護措置)

第7条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官に警戒をさせる等の当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。

(県民等に対する支援)

第8条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 県は、前項に定めるもののほか、県民等による暴力団の排除のための活動に資するよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第9条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催する等の広報及び啓発を行うものとする。

(市町村に対する協力)

第10条 県は、暴力団の排除における市町村の役割の重要性に鑑み、暴力団の排除に関する施策を実施する市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。

第3章 青少年の健全な育成に係る措置

(青少年に対する指導等)

第11条 県民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)

第12条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程を置くものに限る。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(6) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 前項の規定は、暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、当該施設の設置の際現に運営されていた暴力団事務所が、当該施設の設置後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。

第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等

(利益の供与の禁止)

第13条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は当初情を知らないで締結した契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第14条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。

(契約時における措置等)

第15条 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認められるときは、当該契約の相手方が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、当該契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。

3 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約を締結している場合であって、当該契約の相手方が暴力団員等であり、かつ、当該契約が暴力団の活動を助長し又は暴力団の運営に資することとなるものであることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとする。

第5章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等

第16条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第13条第1項若しくは第2項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第13条第3項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等

(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)

第17条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨

(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨

4 前項第2号に掲げる事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者等の責務)

第18条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。

2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

第7章 義務違反者に対する措置等

(調査)

第19条 公安委員会は、第13条第1項若しくは第2項第16条第1項第17条第2項又は前条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第20条 公安委員会は、第13条第1項若しくは第2項第16条第1項第17条第2項又は第18条第2項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第21条 公安委員会は、第19条の規定による説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由なく当該説明若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該公表の対象となる者に対し、証拠を提出し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

第8章 雑則

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

第9章 罰則

第23条 第12条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令7条例7・一部改正)

第24条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所については、第12条第1項の規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の際現に運営されていた暴力団事務所が、この条例の施行後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。

(平成24年条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第7号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

徳島県暴力団排除条例

平成22年10月28日 条例第40号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
平成22年10月28日 条例第40号
平成24年12月21日 条例第86号
令和7年3月18日 条例第7号