○知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件
平成二十三年三月三十日
徳島県告示第百八十号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第二項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、知事の所轄に属する学校法人(同法第六十四条第四項の法人を含む。以下同じ。)の行うことのできる収益事業の種類を次のように定め、平成二十三年四月一日から施行し、昭和二十五年徳島県告示第四百四十七号(私立学校法の規定による学校法人の行うことの出来る事業の種類を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
一 私立学校法第二十六条第一項(同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業(当該学校法人の設置する学校の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。)は、二に掲げるものであって、次のいずれにも該当しないものでなければならない。
1 経営が投機的に行われるもの
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条各項(第二項、第三項及び第十二項を除く。)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの
3 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの
4 自己の名義をもって他人に行わせるもの
5 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの
6 その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの
二 収益事業の種類は、日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。
1 農業、林業
2 漁業
3 鉱業、採石業、砂利採取業
4 建設業
5 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)
6 電気・ガス・熱供給・水道業
7 情報通信業
8 運輸業、郵便業
9 卸売業、小売業
10 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)
11 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業
12 学術研究、専門・技術サービス業
13 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)
14 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)
15 教育、学習支援業
16 医療、福祉
17 複合サービス事業
18 サービス業(他に分類されないもの)
三 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。
改正文(平成二六年告示第一五八号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(平成二九年告示第一八二号)抄
平成二十九年三月三十一日から施行する。
改正文(令和六年告示第一五七号)抄
令和六年四月一日から施行する。