○知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件

平成23年3月30日

徳島県告示第180号

私立学校法(昭和24年法律第270号)第19条第2項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、知事の所轄に属する学校法人(同法第152条第5項の法人を含む。以下同じ。)の行うことのできる収益事業の種類を次のように定め、平成23年4月1日から施行し、昭和25年徳島県告示第447号(私立学校法の規定による学校法人の行うことの出来る事業の種類を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。

1 私立学校法第19条第1項(同法第152条第6項において準用する場合を含む。)の規定により知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業(当該学校法人の設置する学校の教育の一部として又はこれに付随して行われる事業を除く。以下「収益事業」という。)は、2に掲げるものであって、次のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 経営が投機的に行われるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項(第2項、第3項及び第12項を除く。)に規定する営業及びこれらに類似する方法によって経営されるもの

(3) 規模が当該学校法人の設置する学校の状態に照らして不適当なもの

(4) 自己の名義をもって他人に行わせるもの

(5) 当該学校法人の設置する学校の教育に支障のあるもの

(6) その他学校法人としてふさわしくない方法によって経営されるもの

2 収益事業の種類は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に定めるもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 農業、林業

(2) 漁業

(3) 鉱業、採石業、砂利採取業

(4) 建設業

(5) 製造業(「武器製造業」に関するものを除く。)

(6) 電気・ガス・熱供給・水道業

(7) 情報通信業

(8) 運輸業、郵便業

(9) 卸売業、小売業

(10) 保険業(「保険媒介代理業」及び「保険サービス業」に関するものに限る。)

(11) 不動産業(「建物売買業、土地売買業」に関するものを除く。)、物品賃貸業

(12) 学術研究、専門・技術サービス業

(13) 宿泊業、飲食サービス業(「料亭」、「酒場、ビヤホール」及び「バー、キャバレー、ナイトクラブ」に関するものを除く。)

(14) 生活関連サービス業、娯楽業(「遊戯場」に関するものを除く。)

(15) 教育、学習支援業

(16) 医療、福祉

(17) 複合サービス事業

(18) サービス業(他に分類されないもの)

3 収益事業の種類を寄附行為に記載する場合には、日本標準産業分類の名称を例として具体的に記載するものとする。

改正文(平成26年告示第158号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成29年告示第182号)

平成29年3月31日から施行する。

改正文(令和6年告示第157号)

令和6年4月1日から施行する。

改正文(令和7年告示第108号)

令和7年4月1日から施行する。

知事の所轄に属する学校法人の行うことのできる収益事業の種類を定める件

平成23年3月30日 告示第180号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 学校教育/第5節 私立学校
沿革情報
平成23年3月30日 告示第180号
平成26年3月13日 告示第158号
平成29年3月31日 告示第182号
令和6年3月29日 告示第157号
令和7年3月7日 告示第108号