○放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件の指定

平成23年1月11日

徳島県告示第13号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の3第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成23年2月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

撫養港

2 放置等禁止区域

大桑島防波堤、大桑島防波堤北東端と大桑島物揚場南東端から大桑島防潮堤に沿って30メートル沖合まで延長した点とを結んだ線、当該点と大桑島防潮堤北東端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面並びに当該海面に接する港湾隣接地域

3 放置等禁止物件

船舶、桟橋及びこれに附属する工作物並びに車両

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成24年3月28日

徳島県告示第202号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の3第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成24年5月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

新町川のかちどき橋から末広大橋までの区域及び助任川の臨港道路福島沖洲線福島新橋から新町川への合流点までの区域

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成30年3月7日

徳島県告示第144号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成30年4月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

折野港

2 放置等禁止区域

折野(外)防波堤西端と物揚場(施設番号 36003C―6―01)西端とを結んだ線、物揚場(施設番号 36003C―6―01)、折野中船揚場、道路護岸(施設番号 36003B―5―03及び36003B―5―04)、物揚場(施設番号 36003C―6―02、36003C―6―03、36003C―6―04、36003C―6―05及び36003C―6―06)及び折野(外)防波堤により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成30年3月7日

徳島県告示第145号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成30年4月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

元根井防波堤東端と元根井物揚場(施設番号 36001C―6―01―01)南端とを結んだ線、元根井物揚場(施設番号 36001C―6―01―01及び36001C―6―02―01)、陸域、元根井物揚場(施設番号 36001C―6―03―01)、元根井護岸(施設番号 36001B―5―07―01及び36001B―5―43―01)及び元根井防波堤により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成30年3月7日

徳島県告示第146号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成30年4月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

和田津防潮堤(施設番号 36001B―3―26―01)、和田津護岸(施設番号 36001B―5―34―01)、赤石東護岸3、赤石東護岸2及び和田津一号橋により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成30年3月7日

徳島県告示第147号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成30年4月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

中島港

2 放置等禁止区域

中島港物揚場、護岸(施設番号 36010B―5―01)、防波堤(施設番号 36010B―1―03)、道路護岸、陸域、中島船揚場、陸域及び護岸(施設番号 36010B―5―02)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第119号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所鳴門支所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

撫養港

2 放置等禁止区域

北浜防潮堤(施設番号 36004B―3―22)と弁財天防潮堤南西端とを結んだ線、弁財天防潮堤、岡崎物揚場及び北浜防潮堤(施設番号 36004B―3―22)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第120号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

沖洲川の沖洲橋から沖洲大橋までの区域

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第121号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

津田新物揚場(施設番号 36001C―6―18)東端と津田北物揚場西端とを結んだ線、津田北物揚場、津田新物揚場(施設番号 36001C―6―19)、津田物揚場、陸域、津田東物揚場、津田西物揚場、陸域、津田船溜突堤(施設番号 36001B―7―03)、陸域及び津田新物揚場(施設番号 36001C―6―18)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第122号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

横須防波堤西端と旧港防潮堤東端を結んだ線、旧港防潮堤、一条通防潮堤、一条通防潮堤西端と神田瀬西防潮堤西端を結んだ線、神田瀬西防潮堤、旧港港町物揚場、神田瀬防潮堤、松島町物揚場(施設番号 36001C―6―11―01)、神田瀬防潮堤、松島町物揚場(施設番号 36001C―6―12―01)、神田瀬防潮堤、港町防潮堤、井村造船船揚場、護岸(施設番号 36001B―5―18―01)、横須防潮堤(施設番号 36001B―3―09―01)、小松島漁協護岸、横須物揚場(施設番号 36001C―6―14―01)、西防波堤、横須物揚場(施設番号 36001C―6―16―01)、横須物揚場(施設番号 36001C―6―17―01)、横須物揚場(施設番号 36001C―6―18―01)、横須物揚場(施設番号 36001C―6―19―01)及び横須防波堤により囲まれた区域

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第123号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

金磯防波堤北端と赤石導流堤北端とを結んだ線、赤石導流堤、日本製紙北防潮堤、日本製紙南防潮堤、赤石防潮堤(施設番号 36001B―3―22―01)、新赤石橋、赤石防潮堤(施設番号 36001B―3―20―01)、勢合防潮堤、勢合護岸、金磯南防潮堤、金磯防潮堤(施設番号 36001B―3―18―01)及び金磯防波堤により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第124号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

和田津護岸(施設番号 36001B―5―60―01)、赤石東船揚場及び赤石東物揚場により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第125号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県美波県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

日和佐港

2 放置等禁止区域

奥河物揚場(施設番号 36007C―6―08)、奥河物揚場(施設番号 36007C―6―07)、奥河物揚場取付護岸(施設番号 36007B―5―17)、奥河物揚場取付護岸(施設番号 36007B―5―16)、陸域、奥河物揚場取付護岸(施設番号 36007B―5―14)、奥河物揚場(施設番号 36007C―6―06)、内ヶ磯橋取合(施設番号 36007B―5―13)、内ヶ磯橋取合(施設番号 36007B―5―12)、橋りょう、内ヶ磯橋取合(施設番号 36007B―5―19)及び陸域により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月1日

徳島県告示第126号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県美波県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

那佐港

2 放置等禁止区域

港湾区域

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月29日

徳島県告示第198号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月29日から適用する。

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

富岡港

2 放置等禁止区域

淡島防波堤東北端と淡島防波堤北東端とを結んだ線、淡島防波堤北、淡島物揚場、淡島船揚場及び淡島防波堤東により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月29日

徳島県告示第199号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月29日から適用する。

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

橘港

2 放置等禁止区域

東仲浜物揚場東端と東仲浜東防波堤西端とを結んだ線、東仲浜東防波堤、東仲浜(東)物揚場(施設番号 36002C―6―02)、東仲浜東物揚場(施設番号 36002C―6―15)、東仲浜(東)物揚場(施設番号 36002C―6―03)、取付護岸(施設番号 36002B―5―09)、東仲浜(北)物揚場、陸域、取付護岸(施設番号 36002B―5―10)、東仲浜(中央)物揚場、陸域、東仲浜船揚場、東仲浜(西)物揚場及び東仲浜物揚場により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

平成31年3月29日

徳島県告示第200号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成31年3月29日から適用する。

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

橘港

2 放置等禁止区域

西浜(西)物揚場(施設番号 36002C―6―11)南端と中浦物揚場(施設番号 36002C―6―17)南端とを結んだ線、中浦物揚場(施設番号 36002C―6―17)、中浦緑地護岸(A)、陸域、中浦護岸、水門(施設番号 36002B―9―08)、陸域、橘西海岸(中浦)防潮堤(施設番号 36002B―3―18)、橘西海岸(中浦)防潮堤(施設番号 36002B―3―17)、陸域、中浦(内)物揚場、陸域、橘西海岸(西浜)防潮堤、西浜(西)物揚場(施設番号 36002C―6―12)及び西浜(西)物揚場(施設番号 36002C―6―11)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

令和2年4月24日

徳島県告示第268号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和2年4月24日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

北緑地・緑地護岸(北―3)(施設番号 36001B―5―62)、北緑地・緑地護岸(北―2)(施設番号 36001B―5―61)、北緑地・緑地護岸(北―1)(施設番号 36001B―5―60)、北緑地・突堤(東)(施設番号 36001B―7―08)、北緑地・突堤(東)(施設番号 36001B―7―08)北端と北緑地・突堤(ハネ堤)(施設番号 36001B―7―09)北端とを結んだ線、北緑地・突堤(ハネ堤)(施設番号 36001B―7―09)、北緑地・突堤(北)(施設番号 36001B―7―07)、北緑地・緑地護岸(西)(施設番号 36001B―5―58)、北緑地・突堤(南)(施設番号 36001B―7―10)、陸域、沖洲(外)南線(施設番号 36001D―1―38)及び陸域により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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令和2年4月24日

徳島県告示第269号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和2年4月24日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

沖洲南防波堤(施設番号 36001B―1―07)、沖洲導流堤(施設番号 36001B―4―01)、陸域、沖洲外地区西物揚場(施設番号 36001C―6―38)及び沖洲外地区西物揚場(施設番号 36001C―6―38)東端と沖洲南防波堤(施設番号 36001B―1―07)西端とを結んだ線により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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令和2年4月24日

徳島県告示第270号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和2年4月24日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

沖洲護岸(施設番号 36001B―5―03及び36001B―5―02)、朝日水門(施設番号 36001B―9―01)及び沖洲護岸(36001B―5―04)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

令和2年4月24日

徳島県告示第271号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和2年4月24日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

与茂田東防波堤(施設番号 36001B―1―05)西端と与茂田西防波堤(36001B―1―04)東端とを結んだ線、与茂田西防波堤(36001B―1―04)、与茂田船揚場(施設番号 36001C―7―01)、与茂田内物揚場(施設番号 36001C―6―16)、与茂田取付護岸(施設番号 36001B―5―38)、陸域、与茂田物揚場(施設番号 36001C―6―14)及び与茂田東防波堤(施設番号 36001B―1―05)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

令和2年4月24日

徳島県告示第272号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和2年4月24日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

徳島小松島港

2 放置等禁止区域

赤石東護岸(施設番号 36001K―1―06)西側の陸域西端と和田島北防波堤(施設番号 36001B―1―08―01)西端とを結んだ線、和田島北防波堤(施設番号 36001B―1―08―01)、和田島船揚場(施設番号 36001C―7―06―01及び36001C―7―05―01)、陸域、和田島旧港物揚場(施設番号 36001C―6―35―01及び36001C―6―34―01)、和田島船溜護岸(施設番号 36001B―5―42―01)、和田島旧港物揚場(施設番号 36001C―6―33―01、36001C―6―32―01及び36001C―6―31―01)、和田島護岸(施設番号 36001B―5―50―01)、和田島旧港物揚場(施設番号 36001C―6―36―01)、和田島西防波堤(施設番号 36001B―1―09―01)、和田島護岸(防波)(施設番号 36001B―5―49―01)、和田島防潮堤(施設番号 36001B―3―29―01及び36001B―3―28―01)、和田島護岸(施設番号 36001B―5―39―01)、和田島造船船揚場(施設番号 36001C―7―04―01)、和田島護岸(施設番号 36001B―5―38―01)、和田島旧港物揚場(施設番号 36001C―6―30―01、36001C―6―29―01及び36001C―6―28―01)、陸域、和田島旧港物揚場(施設番号 36001C―6―27―01)、和田島護岸(施設番号 36001B―5―37―01)、四ツ井利橋、和田島護岸(施設番号 36001B―5―36―01及び36001B―5―35―01)、和田島導流堤(施設番号 36001B―4―02―01)、和田津護岸(施設番号 36001B―5―60―01)、赤石東護岸(施設番号 36001B―5―100―01及び36001K―1―06)及び陸域により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

令和2年4月24日

徳島県告示第273号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和2年4月24日から適用する。

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

中島港

2 放置等禁止区域

港湾区域

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

令和2年4月24日

徳島県告示第274号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和2年4月24日から適用する。

その関係図面は、徳島県阿南県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

橘港

2 放置等禁止区域

港湾区域

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

――――――――――

令和3年3月26日

徳島県告示第227号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和3年4月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県徳島県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

今切港

2 放置等禁止区域

旭野南護岸(施設番号36005B―5―45)北端と旭野北護岸(施設番号36005B―5―44)北端とを結んだ線、旭野北護岸(施設番号36005B―5―44)、旭野北物揚場(施設番号36005C―6―11)、旭野東物揚場(施設番号36005C―6―12)、旭野船揚場(施設番号36005C―7―01)、旭野南物揚場(施設番号36005C―6―09)、旭野西物揚場(施設番号36005C―6―10)及び旭野南護岸(施設番号36005B―5―45)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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令和4年3月29日

徳島県告示第211号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和4年4月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県美波県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

浅川港

2 放置等禁止区域

浅川港湾口北防波堤南端と北防波堤南端とを結んだ線、北防波堤、伊勢田防波護岸、大田係船護岸、大田船だまり護岸、陸域、伊勢田南防潮堤、伊勢田橋、伊勢田北防潮堤、陸域、粟浦防潮堤、陸域、加島護岸、加島防波堤、陸域及び浅川港湾口北防波堤により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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令和5年2月1日

徳島県告示第31号

港湾法(昭和25年法律第218号)第37条の11第1項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和5年3月1日から適用する。

その関係図面は、徳島県美波県土整備事務所において一般の縦覧に供する。

1 港湾名

日和佐港

2 放置等禁止区域

弁才天物揚場(施設番号 36007C―6―04)、弁才天物揚場(施設番号 36007C―6―05)、内ヶ磯橋取合(施設番号 36007B―5―11)、内ヶ磯橋、内ヶ磯橋取合(施設番号 36007B―5―20)、陸域、城山物揚場(施設番号 36007C―6―09)、城山物揚場隔壁護岸(施設番号 36007B―5―21)、城山物揚場(施設番号 36007C―6―10)、城山物揚場(施設番号 36007C―6―11)、陸域、城山護岸(施設番号 36007B―5―22)及び弁才天物揚場(施設番号 36007C―6―04)により囲まれた海面

3 放置等禁止物件

船舶及び浮桟橋

(令和8年告示第191号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件の指定

平成23年1月11日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第5章 港湾・空港
沿革情報
平成23年1月11日 告示第13号
平成28年3月31日 告示第233号
令和8年3月31日 告示第191号