○放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件の指定
平成二十三年一月十一日
徳島県告示第十三号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の三第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成二十三年二月一日から適用する。
その関係図面は、鳴門総合サービスセンターにおいて一般の縦覧に供する。
一 港湾名
撫養港
二 放置等禁止区域
大桑島防波堤、大桑島防波堤北東端と大桑島物揚場南東端から大桑島防潮堤に沿って三十メートル沖合まで延長した点とを結んだ線、当該点と大桑島防潮堤北東端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面並びに当該海面に接する港湾隣接地域
三 放置等禁止物件
船舶、桟橋及びこれに附属する工作物並びに車両
附則(平成二八年告示第二三三号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
――――――――――
平成二十四年三月二十八日
徳島県告示第二百二号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の三第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成二十四年五月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
新町川のかちどき橋から末広大橋までの区域及び助任川の臨港道路福島沖洲線福島新橋から新町川への合流点までの区域
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
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平成三十年三月七日
徳島県告示第百四十四号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十年四月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
折野港
二 放置等禁止区域
折野(外)防波堤西端と物揚場(施設番号 三六〇〇三C―六―〇一)西端とを結んだ線、物揚場(施設番号 三六〇〇三C―六―〇一)、折野中船揚場、道路護岸(施設番号 三六〇〇三B―五―〇三及び三六〇〇三B―五―〇四)、物揚場(施設番号 三六〇〇三C―六―〇二、三六〇〇三C―六―〇三、三六〇〇三C―六―〇四、三六〇〇三C―六―〇五及び三六〇〇三C―六―〇六)及び折野(外)防波堤により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
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平成三十年三月七日
徳島県告示第百四十五号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十年四月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
元根井防波堤東端と元根井物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―〇一―〇一)南端とを結んだ線、元根井物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―〇一―〇一及び三六〇〇一C―六―〇二―〇一)、陸域、元根井物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―〇三―〇一)、元根井護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―〇七―〇一及び三六〇〇一B―五―四三―〇一)及び元根井防波堤により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
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平成三十年三月七日
徳島県告示第百四十六号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十年四月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
和田津防潮堤(施設番号 三六〇〇一B―三―二六―〇一)、和田津護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―三四―〇一)、赤石東護岸三、赤石東護岸二及び和田津一号橋により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十年三月七日
徳島県告示第百四十七号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十年四月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局阿南庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
中島港
二 放置等禁止区域
中島港物揚場、護岸(施設番号 三六〇一〇B―五―〇一)、防波堤(施設番号 三六〇一〇B―一―〇三)、道路護岸、陸域、中島船揚場、陸域及び護岸(施設番号 三六〇一〇B―五―〇二)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百十九号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
撫養港
二 放置等禁止区域
北浜防潮堤(施設番号 三六〇〇四B―三―二二)と弁財天防潮堤南西端とを結んだ線、弁財天防潮堤、岡崎物揚場及び北浜防潮堤(施設番号 三六〇〇四B―三―二二)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百二十号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
沖洲川の沖洲橋から沖洲大橋までの区域
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百二十一号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
津田新物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一八)東端と津田北物揚場西端とを結んだ線、津田北物揚場、津田新物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一九)、津田物揚場、陸域、津田東物揚場、津田西物揚場、陸域、津田船溜突堤(施設番号 三六〇〇一B―七―〇三)、陸域及び津田新物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一八)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百二十二号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
横須防波堤西端と旧港防潮堤東端を結んだ線、旧港防潮堤、一条通防潮堤、一条通防潮堤西端と神田瀬西防潮堤西端を結んだ線、神田瀬西防潮堤、旧港港町物揚場、神田瀬防潮堤、松島町物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一一―〇一)、神田瀬防潮堤、松島町物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一二―〇一)、神田瀬防潮堤、港町防潮堤、井村造船船揚場、護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―一八―〇一)、横須防潮堤(施設番号 三六〇〇一B―三―〇九―〇一)、小松島漁協護岸、横須物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一四―〇一)、西防波堤、横須物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一六―〇一)、横須物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一七―〇一)、横須物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一八―〇一)、横須物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一九―〇一)及び横須防波堤により囲まれた区域
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百二十三号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
金磯防波堤北端と赤石導流堤北端とを結んだ線、赤石導流堤、日本製紙北防潮堤、日本製紙南防潮堤、赤石防潮堤(施設番号 三六〇〇一B―三―二二―〇一)、新赤石橋、赤石防潮堤(施設番号 三六〇〇一B―三―二〇―〇一)、勢合防潮堤、勢合護岸、金磯南防潮堤、金磯防潮堤(施設番号 三六〇〇一B―三―一八―〇一)及び金磯防波堤により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百二十四号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
和田津護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―六〇―〇一)、赤石東船揚場及び赤石東物揚場により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百二十五号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局美波庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
日和佐港
二 放置等禁止区域
奥河物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―〇八)、奥河物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―〇七)、奥河物揚場取付護岸(施設番号 三六〇〇七B―五―一七)、奥河物揚場取付護岸(施設番号 三六〇〇七B―五―一六)、陸域、奥河物揚場取付護岸(施設番号 三六〇〇七B―五―一四)、奥河物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―〇六)、内ヶ磯橋取合(施設番号 三六〇〇七B―五―一三)、内ヶ磯橋取合(施設番号 三六〇〇七B―五―一二)、橋りょう、内ヶ磯橋取合(施設番号 三六〇〇七B―五―一九)及び陸域により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月一日
徳島県告示第百二十六号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局美波庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
那佐港
二 放置等禁止区域
港湾区域
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月二十九日
徳島県告示第百九十八号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月二十九日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局阿南庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
富岡港
二 放置等禁止区域
淡島防波堤東北端と淡島防波堤北東端とを結んだ線、淡島防波堤北、淡島物揚場、淡島船揚場及び淡島防波堤東により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月二十九日
徳島県告示第百九十九号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月二十九日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局阿南庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
橘港
二 放置等禁止区域
東仲浜物揚場東端と東仲浜東防波堤西端とを結んだ線、東仲浜東防波堤、東仲浜(東)物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―〇二)、東仲浜東物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―一五)、東仲浜(東)物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―〇三)、取付護岸(施設番号 三六〇〇二B―五―〇九)、東仲浜(北)物揚場、陸域、取付護岸(施設番号 三六〇〇二B―五―一〇)、東仲浜(中央)物揚場、陸域、東仲浜船揚場、東仲浜(西)物揚場及び東仲浜物揚場により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
平成三十一年三月二十九日
徳島県告示第二百号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、平成三十一年三月二十九日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局阿南庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
橘港
二 放置等禁止区域
西浜(西)物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―一一)南端と中浦物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―一七)南端とを結んだ線、中浦物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―一七)、中浦緑地護岸(A)、陸域、中浦護岸、水門(施設番号 三六〇〇二B―九―〇八)、陸域、橘西海岸(中浦)防潮堤(施設番号 三六〇〇二B―三―一八)、橘西海岸(中浦)防潮堤(施設番号 三六〇〇二B―三―一七)、陸域、中浦(内)物揚場、陸域、橘西海岸(西浜)防潮堤、西浜(西)物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―一二)及び西浜(西)物揚場(施設番号 三六〇〇二C―六―一一)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和二年四月二十四日
徳島県告示第二百六十八号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和二年四月二十四日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
北緑地・緑地護岸(北―三)(施設番号 三六〇〇一B―五―六二)、北緑地・緑地護岸(北―二)(施設番号 三六〇〇一B―五―六一)、北緑地・緑地護岸(北―一)(施設番号 三六〇〇一B―五―六〇)、北緑地・突堤(東)(施設番号 三六〇〇一B―七―〇八)、北緑地・突堤(東)(施設番号 三六〇〇一B―七―〇八)北端と北緑地・突堤(ハネ堤)(施設番号 三六〇〇一B―七―〇九)北端とを結んだ線、北緑地・突堤(ハネ堤)(施設番号 三六〇〇一B―七―〇九)、北緑地・突堤(北)(施設番号 三六〇〇一B―七―〇七)、北緑地・緑地護岸(西)(施設番号 三六〇〇一B―五―五八)、北緑地・突堤(南)(施設番号 三六〇〇一B―七―一〇)、陸域、沖洲(外)南線(施設番号 三六〇〇一D―一―三八)及び陸域により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和二年四月二十四日
徳島県告示第二百六十九号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和二年四月二十四日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
沖洲南防波堤(施設番号 三六〇〇一B―一―〇七)、沖洲導流堤(施設番号 三六〇〇一B―四―〇一)、陸域、沖洲外地区西物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―三八)及び沖洲外地区西物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―三八)東端と沖洲南防波堤(施設番号 三六〇〇一B―一―〇七)西端とを結んだ線により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和二年四月二十四日
徳島県告示第二百七十号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和二年四月二十四日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
沖洲護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―〇三及び三六〇〇一B―五―〇二)、朝日水門(施設番号 三六〇〇一B―九―〇一)及び沖洲護岸(三六〇〇一B―五―〇四)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和二年四月二十四日
徳島県告示第二百七十一号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和二年四月二十四日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
与茂田東防波堤(施設番号 三六〇〇一B―一―〇五)西端と与茂田西防波堤(三六〇〇一B―一―〇四)東端とを結んだ線、与茂田西防波堤(三六〇〇一B―一―〇四)、与茂田船揚場(施設番号 三六〇〇一C―七―〇一)、与茂田内物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一六)、与茂田取付護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―三八)、陸域、与茂田物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―一四)及び与茂田東防波堤(施設番号 三六〇〇一B―一―〇五)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和二年四月二十四日
徳島県告示第二百七十二号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和二年四月二十四日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
徳島小松島港
二 放置等禁止区域
赤石東護岸(施設番号 三六〇〇一K―一―〇六)西側の陸域西端と和田島北防波堤(施設番号 三六〇〇一B―一―〇八―〇一)西端とを結んだ線、和田島北防波堤(施設番号 三六〇〇一B―一―〇八―〇一)、和田島船揚場(施設番号 三六〇〇一C―七―〇六―〇一及び三六〇〇一C―七―〇五―〇一)、陸域、和田島旧港物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―三五―〇一及び三六〇〇一C―六―三四―〇一)、和田島船溜護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―四二―〇一)、和田島旧港物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―三三―〇一、三六〇〇一C―六―三二―〇一及び三六〇〇一C―六―三一―〇一)、和田島護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―五〇―〇一)、和田島旧港物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―三六―〇一)、和田島西防波堤(施設番号 三六〇〇一B―一―〇九―〇一)、和田島護岸(防波)(施設番号 三六〇〇一B―五―四九―〇一)、和田島防潮堤(施設番号 三六〇〇一B―三―二九―〇一及び三六〇〇一B―三―二八―〇一)、和田島護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―三九―〇一)、和田島造船船揚場(施設番号 三六〇〇一C―七―〇四―〇一)、和田島護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―三八―〇一)、和田島旧港物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―三〇―〇一、三六〇〇一C―六―二九―〇一及び三六〇〇一C―六―二八―〇一)、陸域、和田島旧港物揚場(施設番号 三六〇〇一C―六―二七―〇一)、和田島護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―三七―〇一)、四ツ井利橋、和田島護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―三六―〇一及び三六〇〇一B―五―三五―〇一)、和田島導流堤(施設番号 三六〇〇一B―四―〇二―〇一)、和田津護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―六〇―〇一)、赤石東護岸(施設番号 三六〇〇一B―五―一〇〇―〇一及び三六〇〇一K―一―〇六)及び陸域により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和二年四月二十四日
徳島県告示第二百七十三号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和二年四月二十四日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局阿南庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
中島港
二 放置等禁止区域
港湾区域
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和二年四月二十四日
徳島県告示第二百七十四号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和二年四月二十四日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局阿南庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
橘港
二 放置等禁止区域
港湾区域
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和三年三月二十六日
徳島県告示第二百二十七号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和三年四月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県東部県土整備局徳島庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
今切港
二 放置等禁止区域
旭野南護岸(施設番号三六〇〇五B―五―四五)北端と旭野北護岸(施設番号三六〇〇五B―五―四四)北端とを結んだ線、旭野北護岸(施設番号三六〇〇五B―五―四四)、旭野北物揚場(施設番号三六〇〇五C―六―一一)、旭野東物揚場(施設番号三六〇〇五C―六―一二)、旭野船揚場(施設番号三六〇〇五C―七―〇一)、旭野南物揚場(施設番号三六〇〇五C―六―〇九)、旭野西物揚場(施設番号三六〇〇五C―六―一〇)及び旭野南護岸(施設番号三六〇〇五B―五―四五)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和四年三月二十九日
徳島県告示第二百十一号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和四年四月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局美波庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
浅川港
二 放置等禁止区域
浅川港湾口北防波堤南端と北防波堤南端とを結んだ線、北防波堤、伊勢田防波護岸、大田係船護岸、大田船だまり護岸、陸域、伊勢田南防潮堤、伊勢田橋、伊勢田北防潮堤、陸域、粟浦防潮堤、陸域、加島護岸、加島防波堤、陸域及び浅川港湾口北防波堤により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋
――――――――――
令和五年二月一日
徳島県告示第三十一号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の十一第一項の規定に基づき、放置等を禁止する区域及び同区域内において放置等を禁止する物件を次のとおり指定し、令和五年三月一日から適用する。
その関係図面は、徳島県南部総合県民局美波庁舎において一般の縦覧に供する。
一 港湾名
日和佐港
二 放置等禁止区域
弁才天物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―〇四)、弁才天物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―〇五)、内ヶ磯橋取合(施設番号 三六〇〇七B―五―一一)、内ヶ磯橋、内ヶ磯橋取合(施設番号 三六〇〇七B―五―二〇)、陸域、城山物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―〇九)、城山物揚場隔壁護岸(施設番号 三六〇〇七B―五―二一)、城山物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―一〇)、城山物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―一一)、陸域、城山護岸(施設番号 三六〇〇七B―五―二二)及び弁才天物揚場(施設番号 三六〇〇七C―六―〇四)により囲まれた海面
三 放置等禁止物件
船舶及び浮桟橋