○徳島県獣医師修学資金貸与条例

平成二十三年七月十五日

徳島県条例第二十九号

徳島県獣医師修学資金貸与条例をここに公布する。

徳島県獣医師修学資金貸与条例

(目的)

第一条 この条例は、大学において獣医学を履修する課程に在学している者であって、将来県の機関において獣医師の業務に従事しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、獣医師の免許を有する職員の確保を図り、もって公衆衛生行政及び畜産衛生行政の円滑な推進に資することを目的とする。

(獣医師修学資金)

第二条 知事は、次に掲げる要件を具備した者の申請により、その者に獣医師修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 大学(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学をいう。以下同じ。)において獣医学を履修する課程の規則で定める学年に在学している者であること。

 将来、県の機関において、獣医師の業務に従事しようとする意思を有している者であること。

(貸与額及び貸与期間)

第三条 修学資金の貸与額は、規則で定める。

2 修学資金の貸与期間は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間で貸与の契約に定められた月までとする。ただし、当該期間は、第五条第二項の期間を除き、規則で定める期間を超えないものとする。

(保証人)

第四条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人二人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第五条 知事は、第二条の規定による契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 知事は、修学生が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は進級できなかったことにより同一の学年の課程を再度履修する事実があったときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は当該事実のあった日の属する月の翌月から復学した日又は進級の決定を受けた日の属する月までの期間に係る修学資金について、貸与を行わないものとする。この場合において、当該期間に相当する分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日又は進級の決定を受けた日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、修学生が正当な理由がなくて第十一条に規定する学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の債務の当然免除)

第六条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除するものとする。

 大学を卒業した日から二年以内に獣医師の免許を取得し、当該免許の取得後直ちに県の機関における獣医師の業務に従事し、かつ、当該業務への従事を開始した月から起算して、修学資金の貸与期間(前条第二項の期間を除く。以下同じ。)の三倍に相当する期間(以下「修学資金三倍相当期間」という。)を経過する月までに、当該業務に従事した期間が、修学資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達したとき。

 前号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

(返還)

第七条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該事由が生じた日から三月以内に、貸与を受けた修学資金の総額及びそれぞれの貸与額ごとに貸与を受けた日の属する月の翌月の初日から最後に修学資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期間に応じ年十・九五パーセントの割合を乗じて得た額の合計額を返還しなければならない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、別に期限を定めて、返還させることができる。

 第五条第一項の規定により修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

 大学を卒業した日から二年以内に獣医師の免許を取得しなかったとき。

 獣医師の免許取得後直ちに県の機関において獣医師の業務に従事しなかったとき。

 獣医師の免許取得後直ちに県の機関における獣医師の業務に従事した場合において、当該業務への従事を開始した月から起算して修学資金三倍相当期間を経過する月までに、当該業務に従事した期間が、修学資金の貸与期間の二分の三に相当する期間に達する見込みがなくなったと認められるとき(前条第二号に該当するときを除く。)

(返還の債務の裁量免除)

第八条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が第六条第二号に該当する場合を除くほか、死亡、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が第六条第二号又は前条に該当する場合を除くほか、災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由があると認めるときは、当該理由が継続している期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(延滞利息)

第十条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて第七条の規定により修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、同条の規定により返還すべき額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(学業成績表等の提出)

第十一条 修学生は、規則で定めるところにより、毎年学業成績表及び健康診断書を知事に提出しなければならない。

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日から適用する。

徳島県獣医師修学資金貸与条例

平成23年7月15日 条例第29号

(平成23年7月15日施行)