○徳島県立保健製薬環境センター管理規則
平成23年4月28日
徳島県規則第31号
徳島県立保健製薬環境センター管理規則を次のように定める。
徳島県立保健製薬環境センター管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立保健製薬環境センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用できない日等)
第2条 センターを利用できない日は、徳島県の休日を定める条例(平成元年徳島県条例第3号)第1条第1項各号に掲げる日とする。ただし、徳島県立保健製薬環境センター所長(以下「所長」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 センターを利用できる時間は、午前9時から午後4時30分(薬用植物試験栽培圃にあっては、正午)までとする。ただし、所長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可の申請)
第3条 徳島県立保健製薬環境センターの設置及び管理に関する条例(平成22年徳島県条例第51号。以下「条例」という。)第3条の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、所長が知事の承認を得て別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
2 徳島県製薬指導所管理規則(平成10年徳島県規則第28号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第11号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている機械器具の利用に係る使用料又は依頼がなされている試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第16号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に申請がなされている機械器具の利用に係る使用料及び現に依頼がなされている試験に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、別表第2第1号の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
別表第1(第5条関係)
(平26規則11・平31規則16・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
1 製剤に関する機械器具 |
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(1) 打錠機 | 1台1時間 | 3,740円 |
(2) 流動層造粒装置 | 1台1時間 | 2,790円 |
(3) 高速かくはん型混合造粒機 | 1台1時間 | 2,250円 |
(4) 練合機 | 1台1時間 | 2,570円 |
(5) マルメライザー | 1台1時間 | 2,130円 |
(6) 万能裁断機 | 1台1時間 | 930円 |
(7) 分包機 | 1台1時間 | 1,690円 |
(8) 微粉砕器 | 1台1時間 | 810円 |
(9) 破砕造粒機 | 1台1時間 | 1,250円 |
(10) ロータップ式ふるい振とう機 | 1台1時間 | 660円 |
2 試験に関する機械器具 |
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(1) 真空凍結乾燥機 | 1台1時間 | 1,250円 |
(2) 送風定温乾燥機A | 1台1時間 | 270円 |
(3) 送風定温乾燥機B | 1台1時間 | 100円 |
(4) 全自動アミノ酸分析システム | 1台1時間 | 3,670円 |
(5) 3次元高速液体クロマトグラフ | 1台1時間 | 4,670円 |
(6) 原子吸光光度計 | 1台1時間 | 2,300円 |
(7) 溶出試験器 | 1台1時間 | 3,300円 |
(8) 自記分光光度計 | 1台1時間 | 1,860円 |
(9) イオンクロマトグラフ | 1台1時間 | 4,940円 |
(10) 高速液体クロマトグラフ | 1台1時間 | 2,200円 |
(11) マイクロスコープ | 1台1時間 | 2,960円 |
(12) フーリエ変換赤外分光光度計 | 1台1時間 | 2,690円 |
(13) 分光蛍光光度計 | 1台1時間 | 2,420円 |
(14) デジタル旋光計 | 1台1時間 | 1,760円 |
(15) 水銀分析装置 | 1台1時間 | 1,690円 |
(16) 自動浸透圧計 | 1台1時間 | 1,540円 |
(17) 自動滴定装置 | 1台1時間 | 1,370円 |
(18) 全自動融点測定装置 | 1台1時間 | 980円 |
(19) 微量水分測定装置 | 1台1時間 | 930円 |
(20) 坐剤放出試験器 | 1台1時間 | 540円 |
(21) 錠剤崩壊試験器 | 1台1時間 | 370円 |
(22) 電気マッフル炉 | 1台1時間 | 220円 |
(23) 上皿電子天秤 | 1台1時間 | 100円 |
(24) アッベ屈折計 | 1台1時間 | 220円 |
(25) 赤外線水分計 | 1台1時間 | 150円 |
(26) ルミノメータ | 1台1時間 | 2,790円 |
(27) 水分活性計 | 1台1時間 | 590円 |
(28) PHメータ | 1台1時間 | 100円 |
(29) ガスクロマトグラフ | 1台1時間 | 2,570円 |
(30) 錠剤硬度計 | 1台1時間 | 1,370円 |
(31) 粒度分布測定装置 | 1台1時間 | 4,180円 |
(32) 光安定性試験器 | 1台1日 | 2,250円 |
別表第2(第6条関係)
(平26規則11・平31規則16・令2規則17・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 |
1 細菌学的試験 |
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(1) 水、食品及び医薬品等の細菌学的試験 |
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ア 大腸菌群定性試験 | 1件 | 1,010円 |
イ 大腸菌群定量試験 | 1件 | 1,900円 |
ウ 一般細菌数試験 | 1件1項目 | 960円 |
エ その他の細菌学的試験 | 1件1項目 | 1,900円 |
(2) 感染症細菌学的試験(病院、診療所、助産所及び家畜の診療施設以外のものの申請に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第3項から第6項までに規定する感染症の細菌学的培養試験をいう。) | 1件1項目 | 310円 |
2 食品衛生に関する試験 |
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(1) 一般理化学試験 |
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ア 定性分析 |
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(ア) ガスクロマトグラフその他これを用いるのと同程度の手数等を要する機器、分析方法等(以下「ガスクロマトグラフ等」という。)を用いて行う試験 | 1件1成分 | 5,630円 |
(イ) ガスクロマトグラフ等を用いないで行う試験 | 1件1成分 | 1,460円 |
イ 定量分析 |
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(ア) ガスクロマトグラフ等を用いて行う残留農薬試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 1件(1成分の場合) | 9,410円 |
1件(2成分以上の場合) | 9,410円に成分の数から1を減じた数に1,920円を乗じて得た額を加算した額 | |
(イ) ガスクロマトグラフを用いて行うポリ塩化ビフェニル類の試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 1件1成分 | 29,120円 |
(ウ) その他の試験 | 1件1成分 | 2,210円 |
ウ 理学的測定 | 1件1項目 | 440円 |
エ 異物検査 | 1件 | 550円 |
(2) 規格試験(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第13条第1項又は第18条第1項の規定に基づき定められた規格についての試験をいい、細菌学的試験を除く。以下(2)において同じ。) |
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ア ガスクロマトグラフ等を用いて行う規格試験(一部の成分について、ガスクロマトグラフ等を用いないで規格試験を行うものを除く。) | 1件(1成分の場合) | 9,410円 |
1件(2成分以上の場合) | 9,410円に成分の数から1を減じた数に1,920円を乗じて得た額を加算した額 | |
イ ガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 |
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(ア) 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品に係るもの | 1件 | 1,940円 |
(イ) 添加物に係るもの | 1件 | 2,910円 |
(ウ) その他の食品、容器包装等に係るもの | 1件 | 2,940円 |
ウ 一部の成分についてはガスクロマトグラフ等を用いて、その他の成分についてはガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 | 1件 | 次の(ア)及び(イ)に定める額を合算した額 (ア) ガスクロマトグラフ等を用いて規格試験を行う成分については、アによる額 (イ) ガスクロマトグラフ等を用いないで規格試験を行う成分については、イによる額 |
3 医薬品等に関する試験 |
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(1) 定性分析 |
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ア 公定法等(日本薬局方等の公定書等において定められた試験方法をいう。以下同じ。)がある場合 |
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(ア) ガスクロマトグラフ等を用いて行う規格試験 | 1件1成分 | 2,640円 |
(イ) ガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 | 1件1成分 | 1,100円 |
イ 規格試験法の作成及び試験 | 1件1成分 | 5,870円 |
(2) 定量分析 |
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ア 公定法等がある場合 |
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(ア) ガスクロマトグラフ等を用いて行う規格試験 | 1件1成分 | 7,260円 |
(イ) ガスクロマトグラフ等を用いないで行う規格試験 | 1件1成分 | 3,520円 |
イ 規格試験法の作成及び試験 | 1件1成分 | 28,260円 |
(3) 無菌試験 | 1件 | 6,160円 |
4 水質に関する試験 |
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(1) 一般指標物質に関する試験 |
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ア 水素イオン濃度の試験 | 1件 | 610円 |
イ 生物化学的酸素要求量の試験 | 1件 | 5,960円 |
ウ 化学的酸素要求量の試験 | 1件 | 2,260円 |
エ ヘキサン抽出物質等の試験 | 1件 | 4,580円 |
オ 燐、各態窒素等の試験 | 1件1成分 | 3,700円 |
カ 浮遊物質量又は溶存酸素量の試験その他これらの試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 1件1成分 | 1,130円 |
キ イオンクロマトグラフを用いて行う硝酸性窒素等の試験 | 1件1成分 | 3,720円 |
ク 臭気強度の試験 | 1件 | 2,660円 |
ケ ランゲリア指数の試験 | 1件 | 5,330円 |
(2) 有害物質等に関する試験 |
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ア 金属類の試験 | 1件1成分 | 3,490円 |
イ シアン等の試験 | 1件1成分 | 3,700円 |
ウ 総トリハロメタンの試験 | 1件 | 25,980円 |
エ ガスクロマトグラフを用いて行う試験 |
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(ア) ポリ塩化ビフェニル類及びアルキル水銀に係るもの | 1件1成分 | 29,640円 |
(イ) その他の物質に係るもの | 1件1成分 | 5,860円 |
オ 高速液体クロマトグラフを用いて行うチウラム等の試験 | 1件1成分 | 13,820円 |
カ ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて行う試験 |
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(ア) パージ・トラップ・ガスクロマトグラフ質量分析法による四塩化炭素等に係るものその他これらを行うのと同程度の手数等を要するもの | 1件1成分 | 11,730円 |
(イ) 固相抽出・ガスクロマトグラフ質量分析法によるシマジン等に係るものその他これらを行うのと同程度の手数等を要するもの | 1件1成分 | 13,820円 |
(3) 飲料水の飲用適否試験(細菌学的試験を除く。) | 1件 | 2,880円 |
(4) 水道水及び飲料水の精密試験(細菌学的試験を除く。) | 1件 | 211,510円 |
(5) 水道水及び飲料水の快適水質項目の試験 | 1件 | 33,930円 |
(6) 水道水及び飲料水の監視項目の試験 | 1件 | 225,090円 |
5 底質に関する試験 |
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(1) 総水銀の試験 | 1件 | 10,040円 |
(2) 金属類(総水銀を除く。)の試験 | 1件1成分 | 7,500円 |
(3) シアン、各態窒素等の試験 | 1件1成分 | 7,790円 |
(4) 硫化物の試験 | 1件1成分 | 4,950円 |
(5) ガスクロマトグラフを用いて行うポリ塩化ビフェニル類の試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 1件1成分 | 34,670円 |
6 大気に関する試験 |
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(1) 排出ガス等に関するもの |
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ア 亜硫酸ガスその他有害ガスの測定 | 1件1成分 | 7,980円 |
イ ばいじん量の測定 | 1件 | 35,300円 |
ウ 金属類の測定 | 1件1成分 | 48,500円 |
エ 重油中の硫黄分の測定 | 1件 | 1,580円 |
(2) 環境大気に関するもの |
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ア 亜硫酸ガスその他有害ガスの測定 | 1件1成分 | 4,850円 |
イ 粉じん量の測定 | 1件 | 4,850円 |
ウ 粉じん中の金属類の測定 | 1件1成分 | 14,770円 |
エ 降下ばいじん量の測定 | 1件 | 12,380円 |
7 環境衛生に関する試験 |
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(1) 空気中の炭酸ガスの測定 | 1件 | 2,020円 |
(2) 空気中の一酸化炭素の測定 | 1件 | 2,020円 |
(3) 空気中のじんあい量の測定 | 1件 | 4,820円 |
(4) 空気中のじんあいに含まれる金属類の測定 | 1件1成分 | 14,870円 |
(5) 空気中の亜硫酸ガスその他有害ガスの測定 | 1件1成分 | 4,850円 |
(6) 照度の測定 | 1件 | 1,130円 |
(7) 冷却率感覚温度の測定 | 1件 | 2,020円 |
8 騒音及び振動に関する試験 |
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(1) 騒音の測定 | 1件 | 1,130円 |
(2) 振動の測定 | 1件 | 2,000円 |
9 悪臭に関する試験 |
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(1) ガスクロマトグラフを用いて行うもの | 1件1成分 | 18,430円 |
(2) ガスクロマトグラフを用いないで行うもの | 1件1成分 | 8,990円 |
10 廃棄物に関する試験 |
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(1) 総水銀の試験 | 1件 | 10,040円 |
(2) 金属類(総水銀を除く。)の試験 | 1件1成分 | 7,500円 |
(3) シアン、各態窒素等の試験 | 1件1成分 | 7,790円 |
(4) 硫化物の試験 | 1件1成分 | 4,950円 |
(5) ガスクロマトグラフを用いて行うポリ塩化ビフェニル類の試験その他この試験を行うのと同程度の手数等を要する試験 | 1件1成分 | 34,670円 |
(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)
