○建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定する件
平成二十四年二月二十九日
徳島県告示第百七十二号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第七条の三第一項第二号及び第六項の規定に基づき、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し、平成二十四年四月一日から施行し、同日以後に法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請(以下「確認申請」という。)がされる建築物について適用し、平成二十年徳島県告示第三百四号(建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定する件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
一 中間検査を行う区域
徳島市を除く県下全域
二 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
次のいずれかに掲げる構造、用途又は規模(当該建築物が法第六十八条の二十第一項に規定する認証型式部材等を用いる建築物又は法第八十五条第六項若しくは第七項の規定による特定行政庁の許可を受けた仮設興行場等である場合を除く。)
1 木造で、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
2 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、法別表第一(一)の項から(四)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分を含むもののうち、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う当該用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以上又は階数が三以上であるもの
三 指定する特定工程
1 二の1に該当する建築物にあっては、構造耐力上必要な軸組等の工事
2 二の2に該当する建築物のうち鉄骨造のものにあっては、最下階の直上階の床(階数が一の場合にあっては、屋根。以下同じ。)を支持する柱及びはりの建て方工事
3 二の2に該当する建築物のうち鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものにあっては、最下階の直上階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事
四 指定する特定工程後の工程
中間検査ができなくなる工程全て
改正文(令和六年告示第一七〇号)抄
令和六年三月二十九日から施行する。