○建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定する件

平成24年2月29日

徳島県告示第172号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定に基づき、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行し、同日以後に法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請(以下「確認申請」という。)がされる建築物について適用し、平成20年徳島県告示第304号(建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定する件)は、同年3月31日限り、廃止する。

1 中間検査を行う区域

徳島市を除く県下全域

2 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

次のいずれかに掲げる構造、用途又は規模(当該建築物が法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を用いる建築物又は法第85条第6項若しくは第7項の規定による特定行政庁の許可を受けた仮設興行場等である場合を除く。)

(1) 木造で、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う床面積の合計が50平方メートルを超えるもの

(2) 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、法別表第1(1)の項から(4)の項までの(い)欄に掲げる用途に供する部分を含むもののうち、確認申請に係る新築、増築又は改築を行う当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上又は階数が3以上であるもの

3 指定する特定工程

(1) 2の(1)に該当する建築物にあっては、構造耐力上必要な軸組等の工事

(2) 2の(2)に該当する建築物のうち鉄骨造のものにあっては、最下階の直上階の床(階数が1の場合にあっては、屋根。以下同じ。)を支持する柱及びはりの建て方工事

(3) 2の(2)に該当する建築物のうち鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のものにあっては、最下階の直上階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

4 指定する特定工程後の工程

中間検査ができなくなる工程全て

改正文(令和6年告示第170号)

令和6年3月29日から施行する。

建築基準法の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を指定する件

平成24年2月29日 告示第172号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第12編 県土整備/第7章
沿革情報
平成24年2月29日 告示第172号
令和6年3月29日 告示第170号