○徳島県障害児通所給付費等不服審査会設置条例
平成二十四年三月二十六日
徳島県条例第十六号
徳島県障害児通所給付費等不服審査会設置条例をここに公布する。
徳島県障害児通所給付費等不服審査会設置条例
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第九十八条第一項の規定に基づき、徳島県障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。
(平二五条例一六・一部改正)
(組織)
第二条 不服審査会は、委員五人以内で組織する。
(不服審査会への付議)
第三条 知事は、法第五十六条の五の五第一項の規定による市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に対する審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、不服審査会に審査を求めなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下するとき。
二 審査請求の内容が利用者負担に関するものであるとき。
三 その他知事が専門的な事項について審査を要しないと認めるとき。
(雑則)
第四条 この条例に定めるもののほか、不服審査会に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一六号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。