○徳島県障害児通所給付費等不服審査会設置条例
平成24年3月26日
徳島県条例第16号
徳島県障害児通所給付費等不服審査会設置条例をここに公布する。
徳島県障害児通所給付費等不服審査会設置条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の5の5第2項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第98条第1項の規定に基づき、徳島県障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)を置く。
(平25条例16・一部改正)
(組織)
第2条 不服審査会は、委員5人以内で組織する。
(不服審査会への付議)
第3条 知事は、法第56条の5の5第1項の規定による市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に対する審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、不服審査会に審査を求めなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求の内容が利用者負担に関するものであるとき。
(3) その他知事が専門的な事項について審査を要しないと認めるとき。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、不服審査会に関し必要な事項は、会長が不服審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。