○騒音に係る環境基準の地域類型を指定する件

平成24年3月30日

徳島県告示第217号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号ロの規定に基づき、知事が指定する騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行し、平成11年徳島県告示第176号(騒音に係る環境基準の地域類型を指定する件)は、同年3月31日限り、廃止する。

地域の類型

当てはめる地域

A

石井町、美波町、松茂町及び北島町(以下「石井町等」という。)の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域並びに北島町の区域のうち別図に掲げる地域

B

石井町等の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域

C

石井町等の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成25年告示第166号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第194号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

騒音に係る環境基準の地域類型を指定する件

平成24年3月30日 告示第217号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第217号
平成25年3月29日 告示第166号
令和2年3月31日 告示第194号
令和6年3月29日 告示第173号