○騒音に係る環境基準の地域類型を指定する件
平成二十四年三月三十日
徳島県告示第二百十七号
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項第二号ロの規定に基づき、知事が指定する騒音に係る環境基準について(平成十年環境庁告示第六十四号)の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成二十四年四月一日から施行し、平成十一年徳島県告示第百七十六号(騒音に係る環境基準の地域類型を指定する件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
地域の類型 | 当てはめる地域 |
A | 石井町、美波町、松茂町及び北島町(以下「石井町等」という。)の区域のうち都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域並びに北島町の区域のうち別図に掲げる地域 |
B | 石井町等の区域のうち都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 |
C | 石井町等の区域のうち都市計画法第八条第一項第一号に規定する近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成二五年告示第一六六号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第一九四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。