○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を指定する件

平成二十四年三月三十日

徳島県告示第二百十八号

騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定に基づき、知事が指定する特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、平成二十四年四月一日から施行し、平成四年徳島県告示第三百二十八号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を指定する件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。

勝浦町、石井町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町及び東みよし町の区域で別図に緑色、黄色、赤色及び青色で着色した部分の地域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県危機管理環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成二五年告示第一六六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年告示第一九四号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につ…

平成24年3月30日 告示第218号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第218号
平成25年3月29日 告示第166号
令和2年3月31日 告示第194号