○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を指定する件

平成24年3月30日

徳島県告示第218号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づき、知事が指定する特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行し、平成4年徳島県告示第328号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を指定する件)は、同年3月31日限り、廃止する。

勝浦町、石井町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町及び東みよし町の区域で別図に緑色、黄色、赤色及び青色で着色した部分の地域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成25年告示第166号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第194号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音につ…

平成24年3月30日 告示第218号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第218号
平成25年3月29日 告示第166号
令和2年3月31日 告示第194号
令和6年3月29日 告示第173号