○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件
平成二十四年三月三十日
徳島県告示第二百十九号
騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第四条第一項の規定に基づき、知事が定める時間及び区域の区分ごとの特定工場等において発生する騒音の規制基準を次のとおり定め、平成二十四年四月一日から施行し、平成四年徳島県告示第三百二十九号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制基準を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
区域の区分 | 時間の区分 | ||
昼間(午前七時から午後七時まで) | 朝・夕(午前五時から午前七時まで及び午後七時から午後十時まで) | 夜間(午後十時から翌日の午前五時まで) | |
第一種区域 | 五十デシベル | 四十五デシベル | 四十デシベル |
第二種区域 | 五十五デシベル | 五十デシベル | 四十五デシベル |
第三種区域 | 六十五デシベル | 六十デシベル | 五十五デシベル |
第四種区域 | 七十デシベル | 六十五デンベル | 六十デシベル |
備考 第一種区域、第二種区域、第三種区域及び第四種区域は、それぞれ別図に、第一種区域にあっては緑色で、第二種区域にあっては黄色で、第三種区域にあっては赤色で、第四種区域にあっては青色で着色した部分の地域とする。
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成二五年告示第一六六号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第一九四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。