○騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件
平成24年3月30日
徳島県告示第219号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき、知事が定める時間及び区域の区分ごとの特定工場等において発生する騒音の規制基準を次のとおり定め、平成24年4月1日から施行し、平成4年徳島県告示第329号(騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の規制基準を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。
区域の区分 | 時間の区分 | ||
昼間(午前7時から午後7時まで) | 朝・夕(午前5時から午前7時まで及び午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日の午前5時まで) | |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デンベル | 60デシベル |
備考 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域は、それぞれ別図に、第1種区域にあっては緑色で、第2種区域にあっては黄色で、第3種区域にあっては赤色で、第4種区域にあっては青色で着色した部分の地域とする。
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成25年告示第166号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第194号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。