○徳島県生活環境保全条例に基づく騒音発生工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を定める件
平成二十四年三月三十日
徳島県告示第二百二十一号
徳島県生活環境保全条例(平成十七年徳島県条例第二十四号)第二十四条第一項の規定に基づき、騒音発生工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、平成二十四年四月一日から施行し、平成四年徳島県告示第三百三十二号(徳島県公害防止条例に基づく騒音発生工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を指定する件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
一 騒音発生工場等(騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第二項の特定工場等に該当するものを除く。)において発生する騒音について規制する地域
別図に緑色、黄色、赤色、青色及び桃色で着色した部分の地域
二 騒音発生工場等(騒音規制法第二条第二項の特定工場等に該当するものに限る。)において発生する騒音について規制する地域
別図に桃色で着色した部分の地域
三 特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域
別図に桃色で着色した部分の地域
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成二五年告示第一六六号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第一九四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。