○徳島県生活環境保全条例に基づく騒音発生工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を定める件
平成24年3月30日
徳島県告示第221号
徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号)第24条第1項の規定に基づき、騒音発生工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行し、平成4年徳島県告示第332号(徳島県公害防止条例に基づく騒音発生工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域を指定する件)は、同年3月31日限り、廃止する。
1 騒音発生工場等(騒音規制法(昭和43年法律第98号)第2条第2項の特定工場等に該当するものを除く。)において発生する騒音について規制する地域
別図に緑色、黄色、赤色、青色及び桃色で着色した部分の地域
2 騒音発生工場等(騒音規制法第2条第2項の特定工場等に該当するものに限る。)において発生する騒音について規制する地域
別図に桃色で着色した部分の地域
3 特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域
別図に桃色で着色した部分の地域
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成25年告示第166号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第194号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。