○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定する件

平成24年3月30日

徳島県告示第223号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、知事が指定する振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行し、昭和53年徳島県告示第244号(振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定する件)は、同年3月31日限り、廃止する。

石井町、松茂町、北島町及び藍住町の区域で別図に着色した部分の地域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成25年告示第166号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第194号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定する件

平成24年3月30日 告示第223号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第223号
平成25年3月29日 告示第166号
令和2年3月31日 告示第194号
令和6年3月29日 告示第173号