○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定する件
平成二十四年三月三十日
徳島県告示第二百二十三号
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により、知事が指定する振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のとおり指定し、平成二十四年四月一日から施行し、昭和五十三年徳島県告示第二百四十四号(振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を指定する件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
石井町、松茂町、北島町及び藍住町の区域で別図に着色した部分の地域
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成二五年告示第一六六号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年告示第一九四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。