○特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件
平成二十四年三月三十日
徳島県告示第二百二十四号
振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第四条第一項の規定により、知事が定める特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の表のとおり定め、平成二十四年四月一日から施行し、昭和五十三年徳島県告示第二百四十五号(特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。
区域の区分 | 時間の区分 | |
昼間(午前七時から午後七時まで) | 夜間(午後七時から翌日の午前七時まで) | |
第一種区域 | 六十デシベル | 五十五デシベル |
第二種区域 | 六十五デシベル | 六十デシベル |
備考
1 第一種区域及び第二種区域は、それぞれ別図に、第一種区域にあっては青色で、第二種区域にあっては赤色で着色した部分の地域とする。
2 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲五十メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から五デシベルを減じた値とする。
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成二五年告示第一六六号)
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
改正文(平成二七年告示第三三七号)抄
平成二十七年四月二十七日から施行する。
附則(令和二年告示第一九四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和六年告示第一七三号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。