○特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件
平成24年3月30日
徳島県告示第224号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、知事が定める特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を次の表のとおり定め、平成24年4月1日から施行し、昭和53年徳島県告示第245号(特定工場等において発生する振動についての時間及び区域の区分ごとの規制基準を定める件)は、同年3月31日限り、廃止する。
区域の区分 | 時間の区分 | |
昼間(午前7時から午後7時まで) | 夜間(午後7時から翌日の午前7時まで) | |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 第1種区域及び第2種区域は、それぞれ別図に、第1種区域にあっては青色で、第2種区域にあっては赤色で着色した部分の地域とする。
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。
(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)
附則(平成25年告示第166号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成27年告示第337号)抄
平成27年4月27日から施行する。
附則(令和2年告示第194号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第173号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。