○悪臭防止法の規定による規制地域を指定する件

平成24年3月30日

徳島県告示第227号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定に基づき、知事が指定する規制地域を次のとおり指定し、平成24年4月1日から施行し、平成7年徳島県告示第310号(悪臭防止法の規定による規制地域を指定する件)は、同年3月31日限り、廃止する。

区分

規制地域

石井町

松茂町

都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域として定められている区域及び同項に規定する市街化調整区域として定められている区域のうち別図に黄色で着色した部分の区域

北島町

藍住町

全域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県生活環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成25年告示第166号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年告示第194号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年告示第173号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

悪臭防止法の規定による規制地域を指定する件

平成24年3月30日 告示第227号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 境/第2章 公害対策
沿革情報
平成24年3月30日 告示第227号
平成25年3月29日 告示第166号
令和2年3月31日 告示第194号
令和6年3月29日 告示第173号