○悪臭防止法の規定による規制地域を指定する件 

平成二十四年三月三十日

徳島県告示第二百二十七号

悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第三条の規定に基づき、知事が指定する規制地域を次のとおり指定し、平成二十四年四月一日から施行し、平成七年徳島県告示第三百十号(悪臭防止法の規定による規制地域を指定する件)は、同年三月三十一日限り、廃止する。

区分

規制地域

石井町

松茂町

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域として定められている区域及び同項に規定する市街化調整区域として定められている区域のうち別図に黄色で着色した部分の区域

北島町

藍住町

全域

(「別図」は、省略し、その図面を徳島県危機管理環境部環境管理課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。)

(平成二五年告示第一六六号)

この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年告示第一九四号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

悪臭防止法の規定による規制地域を指定する件

平成24年3月30日 告示第227号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第7章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第227号
平成25年3月29日 告示第166号
令和2年3月31日 告示第194号