○徳島県病院局監察職員設置規程
平成二十四年三月三十日
徳島県病院局管理規程第四号
徳島県病院局監察職員設置規程を次のように定める。
徳島県病院局監察職員設置規程
(目的)
第一条 この規程は、監察職員を設置することにより、職員の職務執行の適正の確保に関する体制を強化し、もって病院局の処理する業務の適正な執行及び職員の服務規律の確立を図ることを目的とする。
(監察職員)
第二条 監察及びそれに関連する業務に従事させるため、監察職員を置く。
2 監察職員は、病院局に所属する職員の中から病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する。
(監察職員の業務)
第三条 監察職員の業務は、次に掲げるものとする。
一 職員の職務執行の適正を確保するための監察に関すること。
二 病院局に対する公益通報(公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する公益通報をいう。)その他の通報のうち、職員の職務執行の適正の確保に関するものの処理に関すること。
三 業務に関する要望等に対する職員の対応に関すること。
四 不当要求行為等の対策に関すること。
(委任)
第四条 この規程に定めるもののほか、監察職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は平成二十四年四月一日から施行する。