○徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件
平成24年5月31日
徳島県告示第429号
私立学校法(昭和24年法律第270号)第9条第1項の規定に基づく徳島県私立学校審議会の委員の定数を10人に定め、平成24年6月1日から施行し、平成17年徳島県告示第248号(徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件)は、同年5月31日限り廃止する。
改正文(令和7年告示第109号)抄
令和7年4月1日から施行する。
○徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件
平成24年5月31日
徳島県告示第429号
私立学校法(昭和24年法律第270号)第9条第1項の規定に基づく徳島県私立学校審議会の委員の定数を10人に定め、平成24年6月1日から施行し、平成17年徳島県告示第248号(徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件)は、同年5月31日限り廃止する。
改正文(令和7年告示第109号)抄
令和7年4月1日から施行する。
平成24年5月31日 告示第429号
(令和7年4月1日施行)
| ◆ | 平成24年5月31日 | 告示第429号 |
| ◇ | 令和7年3月7日 | 告示第109号 |