○徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件
平成二十四年五月三十一日
徳島県告示第四百二十九号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第九条第一項の規定に基づく徳島県私立学校審議会の委員の定数を十人に定め、平成二十四年六月一日から施行し、平成十七年徳島県告示第二百四十八号(徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件)は、同年五月三十一日限り廃止する。
改正文(令和七年告示第一〇九号)抄
令和七年四月一日から施行する。
○徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件
平成二十四年五月三十一日
徳島県告示第四百二十九号
私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第九条第一項の規定に基づく徳島県私立学校審議会の委員の定数を十人に定め、平成二十四年六月一日から施行し、平成十七年徳島県告示第二百四十八号(徳島県私立学校審議会の委員の定数を定める件)は、同年五月三十一日限り廃止する。
改正文(令和七年告示第一〇九号)抄
令和七年四月一日から施行する。
平成24年5月31日 告示第429号
(令和7年4月1日施行)
◆ | 平成24年5月31日 | 告示第429号 |
◇ | 令和7年3月7日 | 告示第109号 |