○徳島県政策創造関係手数料条例
平成二十四年七月九日
徳島県条例第四十号
徳島県政策創造関係手数料条例をここに公布する。
徳島県政策創造関係手数料条例
(趣旨)
第一条 県が行う政策創造関係の事務に係る手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の納付の時期及び方法)
第三条 手数料は、知事が別に定めるもののほか、写し等の交付を受ける際、規則で定める方法により納付しなければならない。
(平二八条例一一・一部改正)
(手数料の減免)
第四条 手数料(次項の手数料を除く。)は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
2 行政不服審査法施行条例(平成二十八年徳島県条例第十二号)第三条の規定は、別表の三の項に掲げる事務に係る手数料について準用する。
(平二八条例一一・一部改正)
(手数料の還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、次項及び附則第四項の規定による場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第二号)
この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平二八条例一一・平三一条例二・一部改正)
事務 | 金額 |
一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十六第十五項の規定に基づく少額領収書等の写しに係る写しの交付 | 用紙一枚につき十円(用紙の両面に印刷しているものにあっては、用紙一枚につき二十円) |
二 政治資金規正法第二十条の二第二項の規定に基づく収支報告書等(同法第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書、同法第十四条第一項(同法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による書面又は同法第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書をいう。)の写しの交付 | 用紙一枚につき十円(用紙の両面に印刷しているものにあっては、用紙一枚につき二十円) |
三 次に掲げる法律の規定において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項の規定に基づく書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 イ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十八条第一項 ロ 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十六条第一項及び第二項 ハ 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する公職選挙法第二百十六条第二項 | 1 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙に白黒で複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円) 2 日本産業規格A列三番以下の大きさの用紙にカラーで複写し、又は出力したものを交付する場合 用紙一枚につき五十円(両面に複写され、又は出力された用紙にあっては、百円) 3 1及び2に掲げる場合以外の場合 実費に相当する額 |