○地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会条例
平成二十四年七月九日
徳島県条例第四十七号
地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会条例をここに公布する。
地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十一条第四項の規定に基づき、地方独立行政法人徳島県鳴門病院評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇条例二〇・一部改正)
(所掌事務)
第二条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項に関する事務をつかさどるほか、知事が次に掲げる事項を行うに際して、あらかじめ、知事に意見を述べることができる。
一 法第二十六条第一項の認可
二 法第二十八条第一項の評価(同条第四項の評価を除く。)
三 その他知事が必要と認める事項
(平三〇条例二〇・追加)
(組織)
第三条 委員会は、委員六人以内で組織する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
(平三〇条例二〇・旧第二条繰下)
(委員及び臨時委員)
第四条 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平三〇条例二〇・旧第三条繰下)
(委員長)
第五条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(平三〇条例二〇・旧第四条繰下)
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平三〇条例二〇・旧第五条繰下)
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平三〇条例二〇・旧第六条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。