○徳島県就農準備資金交付規則

平成24年8月31日

徳島県規則第57号

〔徳島県青年就農給付金給付規則〕を次のように定める。

徳島県就農準備資金交付規則

(平29規則48・令4規則45・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、就農準備資金(就農に有効であると知事が認める研修を受ける者に対して交付する資金で知事が別に定めるものをいい、以下「資金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則48・令4規則45・一部改正)

(研修計画の承認)

第2条 資金の交付を受けようとする者は、研修計画を作成し、知事の承認を受けなければならない。

2 前項の承認の申請は、研修計画承認申請書に知事が定める書類を添えて、知事に対し、その定める期日までに提出することにより行わなければならない。

(平29規則48・一部改正)

第3条 知事は、前条第2項の規定による研修計画の承認の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、研修計画を承認すべきものと認めたときは、速やかに、当該承認を行うものとする。

(交付の申請)

第4条 前条の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、資金の対象期間を知事が別に定める期間ごとに区分した各期間ごとに、資金交付申請書を知事に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(平29規則48・令4規則45・一部改正)

(交付)

第5条 知事は、前条の規定による資金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を調査し、申請の内容が適当であると認めたときは、資金の交付を行うものとする。

(平29規則48・一部改正)

(研修状況報告)

第6条 受給者は、資金の対象期間を6月ごとに区分した各期間(最後に6月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。)ごとに、当該各期間の経過後1月以内に、研修状況報告書に知事が定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平29規則48・令4規則45・一部改正)

(交付の休止)

第7条 受給者は、災害、疾病その他やむを得ない理由により研修を休止する場合は、休止届を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による休止届の提出があった場合は、資金の交付を休止する。

(平29規則48・令4規則45・一部改正)

(交付の再開)

第8条 前条第1項の休止届を提出した受給者は、研修を再開する場合は、研修再開届を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による研修再開届の提出があった場合において受給者が適切に研修を受けることができると認めたときは、資金の交付を再開するものとする。

(平29規則48・一部改正)

(交付の中止)

第9条 受給者は、資金の受給を中止する場合は、中止届を知事に提出しなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。

(1) 前項の規定による中止届の提出があった場合

(2) 知事が別に定める資金の交付の要件を受給者が満たさなくなった場合

(3) 受給者が研修を中止した場合

(4) 受給者が第6条の規定による研修状況報告書の提出をしなかった場合

(5) 受給者が適切に研修を受けていないと知事が認めた場合

(6) 国が資金に関し実施する報告の徴収又は立入調査に受給者が協力しない場合

(平29規則48・令4規則45・一部改正)

(継続研修計画の承認等)

第9条の2 受給者は、資金の対象期間終了後引き続き就農に向けて、より高度な技術、知識等を習得するための研修、進学等(以下「継続研修」という。)を行う場合は、継続研修計画を作成し、知事の承認を受けなければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の継続研修計画について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項」とあるのは「第9条の2第1項」と、第3条中「前条第2項」とあるのは「第9条の2第2項において準用する第2条第2項」と読み替えるものとする。

3 継続研修を行う受給者は、継続研修開始後1月以内に、継続研修届を知事に提出しなければならない。

4 第6条の規定は、継続研修について準用する。この場合において、同条中「資金の対象期間」とあるのは、「継続研修の期間」と読み替えるものとする。

(令4規則45・追加)

(研修終了後等の報告)

第10条 受給者は、研修の中止又は終了後(継続研修を行う者にあっては、継続研修の終了後。以下「研修終了後」という。)6年間(以下「報告対象期間」という。)の就農の状況について、毎年1月31日及び7月31日までに、それぞれの月の前月までの6月間(当該6月間に報告対象期間に該当しない期間が含まれている場合には、当該該当しない期間を除いた期間とする。)に係るものを、知事が定める書類を添付した就農状況報告書により知事に報告しなければならない。

2 受給者は、研修終了後1年以内(次項の規定による報告をした者にあっては、原則2年以内。次条第3号において同じ。)に就農した場合は、当該就農後1月以内に、知事が定める書類を添付した就農届により知事に報告しなければならない。

3 受給者は、やむを得ない理由により研修終了後1年以内に就農が困難な場合は、就農遅延届により知事に報告しなければならない。

4 受給者は、就農継続期間(就農後指定期間(資金の交付を受けた期間の2分の3倍に相当する期間若しくは2年間のいずれか長い期間又は知事が別に定める場合にあっては5年間をいう。)(この項及び次項の規定による報告をした場合にあっては、就農を中断した期間を除いた就農期間の合計が当該指定期間となる期間)が経過するまでの期間をいう。以下同じ。)中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、当該中断後1月以内に、就農中断届により知事に報告しなければならない。

5 前項の規定による報告をした受給者は、就農を再開する場合は、就農再開届により知事に報告しなければならない。

6 受給者は、資金の対象期間終了後6年以内に離農した場合は、当該離農後1月以内に、知事が定める書類を添付した離農届により知事に報告しなければならない。

7 受給者は、資金の対象期間内又は資金の対象期間終了後6年以内に氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、当該変更後1月以内に、知事が定める書類を添付した住所等変更届により知事に報告しなければならない。

(平29規則48・令4規則45・一部改正)

(返還)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合(第1号から第6号までに掲げる場合にあっては、災害、疾病その他やむを得ない理由による場合を除く。)は、知事が別に定めるところにより、資金の全部又は一部を知事に返還しなければならない。

(1) 第7条第2項の規定により資金の交付を休止された場合において、当該休止の原因を生じた時点が既に交付を受けた資金の対象期間中であったとき。

(2) 第9条第2項の規定により資金の交付を中止された場合において、当該中止の原因を生じた時点が既に交付を受けた資金の対象期間中であったとき。

(3) 研修終了後1年以内に就農しなかった場合

(4) 研修計画において定めた研修終了後の農業経営に関する事項(知事が別に定める事項に限る。)を実現できなかった場合

(5) 就農継続期間(前条第4項及び第5項の規定による報告をした場合にあっては、就農を中断した期間を除く。)就農しなかった場合又は当該就農継続期間の農業の従事日数等が知事が別に定める日数等未満である場合

(6) 就農継続期間内で前条(第3項を除く。)の規定による報告を行わなかった場合

(7) 虚偽の申請等を行った場合

(平29規則48・令4規則45・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平29規則48・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月6日以後に受ける研修に対する給付金について適用する。

(平成29年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県農業次世代人材投資資金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第3条の承認を受けた者に対する資金について適用し、同日前に改正前の徳島県青年就農給付金給付規則(以下「旧規則」という。)第3条の承認を受けた者に対する給付金については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日前までの間にされている旧規則第2条第2項の規定による研修計画の承認の申請は、新規則第2条第2項の規定による研修計画の承認の申請とみなす。

(令和4年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の徳島県就農準備資金交付規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に新規則第3条の承認を受けた者に対する資金について適用し、同日前に改正前の徳島県農業次世代人材投資資金交付規則(以下「旧規則」という。)第3条の承認を受けた者に対する資金については、なお従前の例による。

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日前までの間にされている旧規則第2条第2項の規定による研修計画の承認の申請は、新規則第2条第2項の規定による研修計画の承認の申請とみなす。

徳島県就農準備資金交付規則

平成24年8月31日 規則第57号

(令和4年9月6日施行)