○水道法施行条例
平成二十四年十月十九日
徳島県条例第五十二号
水道法施行条例をここに公布する。
水道法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格)
第二条 法第三十四条第一項において準用する法第十九条第三項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第七条に定める資格とする。
(令元条例二・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第二号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。