○水道法施行条例
平成24年10月19日
徳島県条例第52号
水道法施行条例をここに公布する。
水道法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格)
第2条 法第34条第1項において準用する法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条に定める資格とする。
(令元条例2・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。