○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例
平成二十四年十月十九日
徳島県条例第五十四号
〔鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行条例〕をここに公布する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例
(平二七条例一四・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二七条例一四・一部改正)
(指定猟法禁止区域の標識の寸法)
第二条 法第十五条第十四項ただし書の規定により条例で定める指定猟法禁止区域の標識の寸法は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)様式第四に規定する寸法とする。
(平二七条例三八・一部改正)
(鳥獣保護区の標識の寸法)
第三条 法第二十八条第九項において準用する法第十五条第十四項ただし書の規定により条例で定める鳥獣保護区の標識の寸法は、省令様式第八に規定する寸法とする。
(特別保護地区の標識の寸法)
第四条 法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十四項ただし書の規定により条例で定める特別保護地区の標識の寸法は、省令様式第九に規定する寸法とする。
(特別保護指定区域の標識の寸法)
第五条 省令第三十七条第二項ただし書の規定により条例で定める特別保護指定区域の標識の寸法は、省令様式第十に規定する寸法とする。
(休猟区の標識の寸法)
第六条 法第三十四条第七項の規定により条例で定める休猟区の標識の寸法は、省令様式第十一に規定する寸法とする。
(特定猟具使用禁止区域の標識の寸法)
第七条 法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第七項の規定により条例で定める特定猟具使用禁止区域の標識の寸法は、省令様式第十三に規定する寸法とする。
(特定猟具使用制限区域の標識の寸法)
第八条 法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第七項の規定により条例で定める特定猟具使用制限区域の標識の寸法は、省令様式第十四に規定する寸法とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年条例第一四号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二七年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。