○医療法施行条例

平成24年10月19日

徳島県条例第58号

医療法施行条例をここに公布する。

医療法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(病院等の既存の病床数等を算定するに当たっての補正の基準)

第2条 知事は、法第7条の2第4項の規定により既存の病床数及び申請に係る病床数を算定するに当たっては、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第30条の33及び第48条に定める基準の例により、必要な補正を行わなければならない。

2 知事は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)附則第28条の規定により既存の病床数を算定するに当たっては、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)第42条に定める基準の例により、介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数を既存の病床数とみなす。

(平30条例42・一部改正)

(病院等の専属薬剤師の設置の基準)

第3条 法第18条に規定する病院又は診療所の開設者は、省令第6条の6に定める基準の例により、専属の薬剤師を置かなければならない。

(病院等の人員及び施設の基準)

第4条 法第21条第1項の規定により条例で定める病院の人員及び施設の基準については、省令第19条第2項、第3項及び第5項、第21条、第43条の2並びに第53条の2第1項の規定により読み替えられた省令第53条並びに医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)附則第20条及び附則第22条に定める基準の例による。

2 法第21条第2項の規定により条例で定める療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準については、省令第21条の2第2項から第4項まで、第21条の4及び第54条の2第1項の規定により読み替えられた省令第54条並びに改正省令附則第23条及び附則第24条に定める基準の例による。

(平30条例42・一部改正)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

医療法施行条例

平成24年10月19日 条例第58号

(平成30年7月12日施行)