○医療法施行条例
平成二十四年十月十九日
徳島県条例第五十八号
医療法施行条例をここに公布する。
医療法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(病院等の既存の病床数等を算定するに当たっての補正の基準)
第二条 知事は、法第七条の二第四項の規定により既存の病床数及び申請に係る病床数を算定するに当たっては、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)第三十条の三十三及び第四十八条に定める基準の例により、必要な補正を行わなければならない。
2 知事は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十二号)附則第二十八条の規定により既存の病床数を算定するに当たっては、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成三十年厚生労働省令第三十号)第四十二条に定める基準の例により、介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数を既存の病床数とみなす。
(平三〇条例四二・一部改正)
(病院等の専属薬剤師の設置の基準)
第三条 法第十八条に規定する病院又は診療所の開設者は、省令第六条の六に定める基準の例により、専属の薬剤師を置かなければならない。
(病院等の人員及び施設の基準)
第四条 法第二十一条第一項の規定により条例で定める病院の人員及び施設の基準については、省令第十九条第二項、第三項及び第五項、第二十一条、第四十三条の二並びに第五十三条の二第一項の規定により読み替えられた省令第五十三条並びに医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「改正省令」という。)附則第二十条及び附則第二十二条に定める基準の例による。
2 法第二十一条第二項の規定により条例で定める療養病床を有する診療所の人員及び施設の基準については、省令第二十一条の二第二項から第四項まで、第二十一条の四及び第五十四条の二第一項の規定により読み替えられた省令第五十四条並びに改正省令附則第二十三条及び附則第二十四条に定める基準の例による。
(平三〇条例四二・一部改正)
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。