○地方独立行政法人徳島県鳴門病院の重要な財産を定める条例
平成24年10月19日
徳島県条例第59号
地方独立行政法人徳島県鳴門病院の重要な財産を定める条例をここに公布する。
地方独立行政法人徳島県鳴門病院の重要な財産を定める条例
地方独立行政法人徳島県鳴門病院に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとするときにあっては、その適正な見積価額)の金額が7,000万円以上の不動産(信託に係るものを除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第25号で平成25年4月1日から施行)