○地方独立行政法人徳島県鳴門病院の重要な財産を定める条例
平成二十四年十月十九日
徳島県条例第五十九号
地方独立行政法人徳島県鳴門病院の重要な財産を定める条例をここに公布する。
地方独立行政法人徳島県鳴門病院の重要な財産を定める条例
地方独立行政法人徳島県鳴門病院に係る地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第四十四条第一項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとするときにあっては、その適正な見積価額)の金額が七千万円以上の不動産(信託に係るものを除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
附則
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成二五年規則第二五号で平成二五年四月一日から施行)