○徳島県障がい者の雇用の促進等に関する条例
平成二十四年十月十九日
徳島県条例第六十二号
〔徳島県障害者の雇用の促進等に関する条例〕をここに公布する。
徳島県障がい者の雇用の促進等に関する条例
(平二五条例五六・改称)
障がい者の雇用を取り巻く状況は、障がい者に対する理解と関心の増進により改善が見られる一方で、まだ多くの障がい者が働く場を求めており、依然として厳しいものとなっている。
このような状況を改善するためには、事業主はもとより、県民全てが障がい者の雇用について理解を深めることにより、働く意欲のある障がい者が、その特性に応じて能力を発揮し、地域社会の一員となる機会が確保されることが不可欠である。
こうした認識の下、障がい者の働きたいという思いの実現に向けて、県、事業主、障がい者雇用関係団体及び県民が、障がい者に対する理解を深め、相互に連携を図りながら協力することにより、障がい者の雇用の気運を醸成し、一人でも多くの障がい者の雇用の場が確保されることを目指し、この条例を制定する。
(平二五条例五六・一部改正)
(目的)
第一条 この条例は、障がい者の雇用の促進等について、基本理念を定め、並びに県の責務並びに事業主、障がい者雇用関係団体及び県民の役割を明らかにするとともに、障がい者の雇用の促進等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、障がい者の雇用の促進等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって働く意欲のある障がい者が、その特性に応じて能力を発揮することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(平二五条例五六・一部改正)
一 障がい者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一号に規定する障害者をいう。
二 障がい者の雇用の促進等 障がい者の雇用の促進及びその職業の安定をいう。
三 障がい者雇用関係団体 事業主の団体、障がい者の団体その他の障がい者の雇用又は就労に関係のある団体をいう。
(平二五条例五六・一部改正)
(基本理念)
第三条 障がい者の雇用の促進等は、障がい者がその特性に応じて能力を発揮し、経済社会を構成する労働者の一員として社会参加の機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
(平二五条例五六・一部改正)
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める障がい者の雇用の促進等についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係行政機関、事業主、障がい者雇用関係団体及び県民と協力して、障がい者の雇用の促進等に関する施策を実施するものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(事業主の役割)
第五条 事業主は、基本理念にのっとり、障がい者一人一人の特性について理解を深め、その特性に配慮した雇用管理を行う等、障がい者の働きやすい職場環境を整備し、障がい者の雇用の機会の創出及び拡大に努めるものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(障がい者雇用関係団体の役割)
第六条 障がい者雇用関係団体は、基本理念にのっとり、その構成員に対し、障がい者の雇用又は就労のために必要な情報の提供及び助言に努めるものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(県民の役割)
第七条 県民は、障がい者の雇用及び就労に関する理解を深めるとともに、県が実施する障がい者の雇用の促進等のための施策に協力するよう努めるものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(障がい者の雇用の促進等に関する行動計画)
第八条 知事は、障がい者の雇用の促進等に向けた取組について、総合的かつ計画的に推進するため、障がい者の雇用の促進等に関する行動計画(以下「行動計画」という。)を定めるものとする。
2 行動計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 障がい者の雇用の促進等に関する目標
二 前号の目標を達成するために必要な施策に関する事項
3 知事は、行動計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民から広く意見を聴くものとする。
4 知事は、行動計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、行動計画の変更(軽微なものを除く。)について準用する。
(平二五条例五六・一部改正)
(就労のための教育の充実)
第九条 県は、徳島県立学校において、在学する障がいのある生徒が就労に必要な能力を習得するための教育の充実を図るものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(職業訓練の充実)
第十条 県は、障がい者が職業に必要な技能及び知識を習得するための職業訓練の充実を図るものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(就業及び生活上の支援)
第十一条 県は、障害者の雇用の促進等に関する法律第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携して、障がい者が職業生活における自立を図るための就業の支援及び就業に伴い必要となる日常生活又は社会生活上の支援に努めるものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(障害者支援施設等からの物品の買入れ等)
第十二条 県は、障害者支援施設等(地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の二第一項第三号に規定する障害者支援施設その他の施設等であって、障がい者を多数雇用する等により障がい者の雇用の促進等に取り組むものとして知事が定めるものをいう。以下同じ。)において生産活動等に従事する障がい者の就労を支援するため、自ら率先して障害者支援施設等から物品を買い入れ、又は役務の提供を受けることに努めるとともに、事業者に対して同様の措置を講ずるよう協力を求めるものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(職員の採用)
第十三条 県は、自ら率先して障がい者を職員に採用するものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(啓発活動)
第十四条 県は、障がい者の雇用及び就労に関し、事業主及び県民の理解を深めるため、関係行政機関及び障がい者雇用関係団体と協力して啓発活動を行うものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
(顕彰)
第十五条 県は、障がい者の雇用の促進等に著しく貢献した事業者及び団体(以下「事業者等」という。)の顕彰に努めるものとする。
(平二五条例五六・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平二五条例五六・一部改正)
附則(平成二五年条例第五六号)
この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。