○建築基準法の規定に基づき、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域並びに当該区域に係る数値について定める件
平成16年2月24日
徳島県告示第124号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄5の項の規定に基づき、容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域並びに当該区域に係る数値について次のとおり定め、平成16年5月17日から施行する。
なお、関係図書は、徳島県県土整備部住宅課に備え置いて縦覧に供する。
容積率、建蔽率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域 | 数値 | ||||
法第52条第1項第8号の規定により定める数値 | 法第53条第1項第6号の規定により定める数値 | 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値 | 法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値 | ||
徳島市を除く徳島東部都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 小松島市立江町の一部 | 10分の8 | 10分の5 | 1.25 | 1.25 |
阿南市那賀川町日向 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
阿南市那賀川町豊香野 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
阿南市羽ノ浦町西春日野及び春日野の一部 | 10分の8 | 10分の5 | 1.25 | 1.25 | |
阿南市羽ノ浦町宮倉芝生、ながれ、日開元及び太田の各一部 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
その他の区域 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
日和佐都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
牟岐都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
藍住都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
脇都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
貞光都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
池田都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
改正文(平成25年告示第87号)抄
平成25年2月21日から施行する。
改正文(令和7年告示第171号)抄
令和7年3月21日から施行する。
附則(令和7年告示第210号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。