○建築基準法の規定に基づき、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域並びに当該区域に係る数値について定める件
平成十六年二月二十四日
徳島県告示第百二十四号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第五十二条第一項第六号、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ及び別表第三(に)欄五の項の規定に基づき、容積率、建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域並びに当該区域に係る数値について次のとおり定め、平成十六年五月十七日から施行する。
なお、関係図書は、徳島県県土整備部住宅課建築指導室に備え置いて縦覧に供する。
容積率,建ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定める区域 | 数値 | ||||
法第52条第1項第6号の規定により定める数値 | 法第53条第1項第6号の規定により定める数値 | 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値 | 法別表第3(に)欄5の項の規定により定める数値 | ||
徳島市を除く徳島東部都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 小松島市立江町の一部 | 10分の8 | 10分の5 | 1.25 | 1.25 |
阿南市那賀川町日向 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
阿南市那賀川町豊香野 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
阿南市羽ノ浦町西春日野及び春日野の一部 | 10分の8 | 10分の5 | 1.25 | 1.25 | |
阿南市羽ノ浦町宮倉芝生,ながれ,日開元及び太田の各一部 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
その他の区域 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
日和佐都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
牟岐都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
藍住都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の6 | 2.5 | 1.5 | |
脇都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
貞光都市計画区域の全部 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 | |
池田都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域 | 10分の20 | 10分の7 | 2.5 | 1.5 |
改正文(平成二五年告示第八七号)抄
平成二十五年二月二十一日から施行する。