○徳島県命を守るための大規模災害対策基金条例
平成二十四年十二月二十一日
徳島県条例第七十一号
〔徳島県震災対策基金条例〕をここに公布する。
徳島県命を守るための大規模災害対策基金条例
(平二六条例七〇・改称)
(設置)
第一条 南海トラフを震源とする巨大地震、台風による豪雨その他の異常な自然現象により生ずる大規模な災害から県民の命を守るための対策として行う当該災害の未然の防止、発生時の応急措置並びに収束後の復旧及び復興に関する事業に要する経費に充てるため、徳島県命を守るための大規模災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平二六条例七〇・全改)
(積立額)
第二条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第七〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の徳島県震災対策基金条例による徳島県震災対策基金は、改正後の徳島県命を守るための大規模災害対策基金条例による徳島県命を守るための大規模災害対策基金とみなす。