○徳島県薬物の濫用の防止に関する条例

平成二十四年十二月二十一日

徳島県条例第七十二号

徳島県薬物の濫用の防止に関する条例をここに公布する。

徳島県薬物の濫用の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、薬物の濫用の防止に関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、薬物の濫用の防止に関する基本的な施策、薬物の濫用を防止するための規制等を定めることにより、薬物の濫用による危害から県民の健康及び安全を守り、もって県民が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「薬物」とは、次に掲げる物をいう。

 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条に規定する大麻

 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項に規定する覚醒剤及び同条第五項に規定する覚醒剤原料

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号第二条第一項第一号に規定する麻薬、同条第四号(同条第二項の規定により麻薬とみなされる物を含む。)、同条第一項第四号に規定する麻薬原料植物及び同条第六号同項第六号に規定する向精神薬

 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第三条第一号に規定するけし、同条第二号に規定するあへん及び同条第三号に規定するけしがら

 毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第三十二条の二に規定するトルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉塞用又はシーリング用の充塡料

 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十五項に規定する指定薬物(以下「大臣指定薬物」という。)

 前各号に掲げるもののほか、これらと同等に、興奮、幻覚、陶酔その他これらに類する作用を人の精神に及ぼす物であって、人の身体に使用された場合に人の健康に危害が生じると認められる又は生じるおそれがあるもの(医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品、酒類及びたばこを除く。以下「危険薬物」という。)

(平二六条例五八・平二七条例一八・令二条例四四・令六条例四四・一部改正)

(県の責務)

第三条 県は、薬物の濫用による危害から県民の健康及び安全を守ることを基本として、薬物の濫用の防止に関する施策を総合的に実施する責務を有する。

2 県は、前項の施策の実施に当たっては、薬物の濫用による危害がもたらす全国的な影響に鑑み、国、他の地方公共団体、薬物の濫用の防止を目的とする団体等との連携及び協力を図るものとする。

(県民の責務)

第四条 県民は、薬物の危険性に関する知識及び理解を深め、薬物の濫用を防止するとともに、県が実施する薬物の濫用の防止に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(調査研究)

第五条 県は、薬物の濫用の防止に関する施策を最新の科学的知見に基づき適切に実施するため、薬物の危険性に関する調査研究を行うものとする。

(情報の提供等)

第六条 県は、県民が薬物に関する正しい知識に基づき行動することができるよう県民に対し、薬物の危険性、薬物に関する相談窓口その他薬物の濫用の防止に関し必要な情報を提供するとともに、啓発を行うものとする。

2 医師は、診察の結果、受診者が危険薬物を吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用したことによる中毒症状を呈するものであると診断したときは、その症状その他規則で定める情報を知事に提供するよう努めなければならない。

3 県民は、家族、知人その他の者について、危険薬物の製造、販売等又は身体に使用したことによる健康被害に関する情報を入手したときは、知事に提供するよう努めるものとする。

(平二七条例一八・一部改正)

(監視及び指導)

第七条 県は、薬物の濫用による危害の発生を防止するため、薬物の流通の態様に応じ、適切かつ効果的な監視及び指導を実施するものとする。

(危険薬物の濫用者への治療等)

第八条 県は、危険薬物を濫用している者に対して治療及び社会復帰の支援を行うとともに、その家族への支援を行うものとする。

(平二七条例一八・追加)

(危険薬物の販売等の手続)

第九条 危険薬物を販売し、又は授与しようとする者は、販売し、又は授与する危険薬物の直接の容器又は被包(以下「容器等」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、正当な理由がある場合として規則で定める場合は、この限りでない。

 当該危険薬物に第二条第一号から第六号第五号までに掲げる薬物及び第十六条第四項に規定する知事指定薬物が含まれていないことを確認していること。

 当該危険薬物の成分及びその含有量

(平二七条例一八・追加、令六条例四四・一部改正)

(知事監視製品の指定)

第十条 知事は、危険薬物のうち、その名称、成分、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方法、広告その他の情報から、その用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用されるおそれがあると認めるものを指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、徳島県薬事審議会の意見を聴かなければならない。ただし、県民の健康及び安全を守るため緊急を要する場合で、あらかじめ徳島県薬事審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合においては、知事は、第一項の規定による指定を行った後、速やかに、その旨を徳島県薬事審議会に報告するものとする。

4 第一項の規定による指定は、同項の規定により指定された薬物(以下「知事監視製品」という。)を特定できる情報、指定の理由、指定の効力発生の日その他必要な事項を公示することによって行うものとする。

(平二七条例一八・追加)

(知事監視製品の指定の失効)

第十一条 前条第一項の規定による指定は、知事監視製品が第二条第一号から第六号第五号までに掲げる薬物若しくは第十六条第四項に規定する知事指定薬物に該当するに至ったとき又は知事監視製品について医薬品医療機器等法第七十六条の六の二第一項の規定による禁止がなされたときは、その効力を失うものとする。

2 知事は、前項の規定により知事監視製品の指定の効力が失われたときは、当該知事監視製品を特定できる情報、効力が失われた理由その他必要な事項を公示するものとする。

3 第二十八条から第三十条までの規定は、第一項の規定により知事監視製品の指定の効力が失われる前にした行為についても、適用する。

(平二七条例一八・追加、令六条例四四・一部改正)

(知事監視製品の指定の解除)

第十二条 知事は、前条第一項に規定する場合のほか、第十条第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は当該指定を継続することが適当でないと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

2 第十条第二項本文及び第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(平二七条例一八・追加)

(知事監視製品の届出及び販売等の手続)

第十三条 知事監視製品を、業として、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持する場所ごとに知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者(以下「販売業者」という。)の氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を公示するものとする。

3 販売業者は、知事監視製品を販売し、又は授与するときは、購入し、又は譲り受けようとする者に対し、当該知事監視製品に関する次に掲げる事項を記載した書面(以下「説明書」という。)を交付の上、その内容を説明しなければならない。

 名称、用途及び使用方法

 みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用してはならないことその他遵守すべき事項

 前二号に掲げるもののほか、適正かつ安全な使用のために必要な情報

4 知事は、説明書の内容を確認するため、販売業者に対し、当該説明書の提出を求めることができる。

5 知事は、前項の規定により提出された説明書の内容が適正かつ安全な使用のために十分でないと認めるときは、販売業者に対し、当該説明書の改善を指導することができる。

6 販売業者は、知事監視製品を販売し、又は授与するときは、購入し、又は譲り受けようとする者から、住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)、説明書の記載内容を遵守し、みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用しない旨の誓約その他規則で定める事項を記載した書面(以下「誓約書」という。)の提出を受けなければならない。

7 販売業者は、知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その都度、規則で定める事項を書面に記載しておかなければならない。

8 販売業者は、知事監視製品を販売し、若しくは授与し、又は購入し、若しくは譲り受けた日から三年間、誓約書及び前項の規則で定める事項を記載した書面を保存しなければならない。

9 販売業者は、第一項の規定により届け出た事項を変更したときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

10 販売業者は、知事監視製品を販売しなくなったとき、授与しなくなったとき、又は販売若しくは授与の目的で所持しなくなったときは、その日から十五日以内に、規則で定めるところにより、知事にその旨を届け出なければならない。

11 知事は、前二項の規定による届出があったときは、当該届出をした販売業者の氏名(法人にあっては、名称)その他規則で定める事項を公示するものとする。

(平二七条例一八・追加)

(販売業者から購入等をする者の手続等)

第十四条 販売業者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けようとする者は、誓約書を当該販売業者に提出しなければならない。

2 前項の規定により誓約書を提出した者は、その内容を遵守しなければならない。

(平二七条例一八・追加)

(販売業者以外の者から購入等をした者の手続等)

第十五条 販売業者以外の者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けた者(販売業者を除く。)は、当該知事監視製品を県内で所持したときは、直ちに、住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)、みだりに吸入、吸引、摂取その他の方法により身体に使用しない旨の誓約その他規則で定める事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により書面を提出した者に対し、その者が購入し、又は譲り受けた知事監視製品に関する説明書を交付するものとする。

3 第一項の規定により書面を提出した者は、当該書面及び前項の規定により交付された説明書の内容を遵守しなければならない。

(平二七条例一八・追加)

(知事指定薬物の指定)

第十六条 知事は、危険薬物のうち、現に県の区域内において濫用され、又は濫用されるおそれがあると認めるものであって人の身体に使用された場合に人の健康に危害が生じると認められるものを指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、徳島県薬事審議会の意見を聴かなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 県民の健康及び安全を守るため緊急を要する場合で、あらかじめ徳島県薬事審議会の意見を聴くいとまがないとき。

 薬物の濫用を防止するための規制を定める都道府県の条例であって規則で定めるものに基づき、前項の規定による指定に相当する指定がなされたとき。

3 前項ただし書の場合においては、知事は、第一項の規定による指定を行った後、速やかに、その旨を徳島県薬事審議会に報告するものとする。

4 第一項の規定による指定は、同項の規定により指定された薬物(以下「知事指定薬物」という。)の名称、指定の理由、指定の効力発生の日その他必要な事項を公示することによって行うものとする。

(平二七条例一八・旧第八条繰下・一部改正)

(知事指定薬物の指定の失効)

第十七条 前条第一項の規定による指定は、知事指定薬物が第二条第一号から第六号第五号までに掲げる薬物に該当するに至ったときは、その効力を失うものとする。

2 知事は、前項の規定により知事指定薬物の指定の効力が失われたときは、当該知事指定薬物の名称、効力が失われた理由その他必要な事項を公示するものとする。

3 第二十五条から第二十九条までの規定は、第一項の規定により知事指定薬物の指定の効力が失われる前にした行為についても、適用する。

(平二六条例二一・一部改正、平二七条例一八・旧第九条繰下・一部改正、令六条例四四・一部改正)

(知事指定薬物の指定の解除)

第十八条 知事は、前条第一項に規定する場合のほか、第十六条第一項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき又は当該指定を継続することが適当でないと認めるときは、当該指定を解除しなければならない。

2 第十六条第二項本文及び第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(平二七条例一八・旧第十条繰下・一部改正)

(製造等の禁止)

第十九条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる行為については、正当な理由がある場合として規則で定める場合は、この限りでない。

 知事指定薬物(知事指定薬物を含有する物を含む。以下「知事指定薬物等」という。)を製造し、又は栽培すること。

 知事指定薬物等を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持すること(県の区域外における販売又は授与の目的で所持する場合を含む。)

 知事指定薬物等を販売又は授与の目的で広告すること。

 知事指定薬物等をみだりに使用し、又はみだりに使用する目的で所持すること。

 多数の者が集まって知事指定薬物等をみだりに使用することを知って、そのための場所を提供し、又はあっせんすること。

 多数の者が集まって大臣指定薬物をみだりに使用することを知って、そのための場所を提供し、又はあっせんすること。

 危険薬物(知事指定薬物を除く。)を吸入、吸引、摂取その他の人の中枢神経系に興奮等の作用を及ぼす方法により人の身体にみだりに使用してはならない。

(平二六条例二一・一部改正、平二七条例一八・旧第十一条繰下・一部改正)

(立入調査等)

第二十条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、危険薬物若しくはこれに該当する疑いのある物(知事指定薬物及び知事監視製品並びにこれらに該当する疑いのある物を除く。)を販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で所持し、若しくは人の身体にみだりに使用した者に対して、必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの物を業務上取り扱う場所その他これらの行為に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、知事監視製品若しくはこれに該当する疑いのある物を販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で所持した者に対して、必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの物を業務上取り扱う場所その他これらの行為に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3 知事は、この条例の施行に必要な限度において、知事指定薬物等若しくはこれに該当する疑いのある物を製造し、栽培し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で所持し、販売若しくは授与の目的で広告し、みだりに使用し、若しくはみだりに使用する目的で所持した者若しくは多数の者が集まってこれらの物をみだりに使用することを知って、そのための場所を提供し、若しくはあっせんした者に対して、必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの物を業務上取り扱う場所その他これらの行為に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4 知事は、この条例の施行に必要な限度において、大臣指定薬物若しくはこれに該当する疑いのある物を販売若しくは授与の目的(県の区域外における販売又は授与の目的を含む。)で所持し、みだりに使用し、若しくはみだりに使用する目的で所持した者(医薬品医療機器等法第七十六条の四の規定に違反して、販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者を除く。)若しくは多数の者が集まってこれらの物をみだりに使用することを知って、そのための場所を提供し、若しくはあっせんした者に対して、必要な報告をさせ、又はその職員に、これらの物を業務上取り扱う場所その他これらの行為に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

5 前各項の規定により立入調査又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平二六条例二一・平二六条例五八・一部改正、平二七条例一八・旧第十二条繰下・一部改正)

(警告)

第二十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

 第九条第一項の規定に違反して危険薬物の容器等に同項各号に掲げる事項を記載せず又は虚偽の記載をした者

 第十三条第一項又は第九項の規定に違反して届出をしなかった者

 第十三条第三項の規定に違反して説明書を交付せず、若しくはその内容の説明をせず、又は同条第六項の規定に違反して誓約書の提出を受けずに知事監視製品を販売し、若しくは授与した者

 第十三条第四項の規定による説明書の提出の求めに応じなかった者

 第十三条第五項の規定による説明書の改善の指導に応じなかった者

 第十三条第七項の規定に違反して同項の規則で定める事項を書面に記載しなかった者

 第十三条第八項の規定に違反して誓約書又は同条第七項の規則で定める事項を記載した書面を保存しなかった者

 第十四条第一項の規定に違反して誓約書を提出しなかった者

 第十四条第二項の規定に違反して誓約書の内容を遵守しなかった者

 第十五条第一項の規定に違反して誓約その他同項の規則で定める事項を記載した書面を提出しなかった者

十一 第十五条第三項の規定に違反して同条第一項の書面及び同条第二項の説明書の内容を遵守しなかった者

十二 第十九条第一号の規定に違反して知事指定薬物等を製造し、又は栽培した者

十三 第十九条第二号の規定に違反して知事指定薬物等を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持した者

十四 第十九条第三号の規定に違反して知事指定薬物等を販売又は授与の目的で広告した者

十五 第十九条第四号の規定に違反して知事指定薬物等をみだりに使用し、又はみだりに使用する目的で所持した者

十六 第十九条第五号の規定に違反して場所を提供し、又はあっせんした者

十七 第十九条第六号の規定に違反して場所を提供し、又はあっせんした者

十八 第十九条第七号の規定に違反して危険薬物を吸入、吸引、摂取その他の人の中枢神経系に興奮等の作用を及ぼす方法によりみだりに使用した者

2 前項各号(第十五号及び第十八号を除く。)のいずれかに該当する者が、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人に対しても、同項の規定による警告を発することができる。

3 第一項の警告は、書面を交付して行うものとする。

(平二六条例二一・一部改正、平二七条例一八・旧第十三条繰下・一部改正)

(製造等の中止等の命令)

第二十二条 知事は、前条第一項の警告(同項第一号から第七号までに係るものに限る。)に従わない者に対し、危険薬物の容器等への記載事項の記載、知事監視製品の販売等の届出、知事監視製品の販売等の際の説明書の交付若しくは誓約書の徴収、知事監視製品に関する説明書の提出若しくは改善、第十三条第七項の規則で定める事項の書面への記載若しくは当該書面若しくは誓約書の保存(以下「知事監視製品等の販売等の手続」という。)を命じ、又は危険薬物及び知事監視製品の回収その他必要な措置を採ることを命ずることができる。

2 知事は、前条第一項の警告(同項第十二号から第十四号までに係るものに限る。)に従わない者に対し、知事指定薬物等の製造、栽培、販売、授与、販売若しくは授与の目的での所持若しくは販売若しくは授与の目的での広告の中止(以下「知事指定薬物等の製造等の中止」という。)を命じ、又は知事指定薬物等の回収若しくは廃棄その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者に対し、同項の警告を発することなく、知事監視製品等の販売等の手続を命じ、又は危険薬物及び知事監視製品の回収その他必要な措置を採ることを命ずることができる。

 薬物の濫用による危害から県民の健康及び安全を守るため緊急を要する場合で、前条第一項の警告を発するいとまがないとき。

 前条第一項第一号から第七号までのいずれかに該当する者が、過去に同項の警告(同項第一号から第七号までに係るものに限る。)を受けたことがあるとき。

4 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項第十二号から第十四号までのいずれかに該当する者に対し、同項の警告を発することなく、知事指定薬物等の製造等の中止を命じ、又は知事指定薬物等の回収若しくは廃棄その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 薬物の濫用による危害から県民の健康及び安全を守るため緊急を要する場合で、前条第一項の警告を発するいとまがないとき。

 前条第一項第十二号から第十四号までのいずれかに該当する者が、過去に同項の警告(同項第十二号から第十四号までに係るものに限る。)を受けたことがあるとき。

(平二七条例一八・旧第十四条繰下・一部改正)

(緊急時の勧告)

第二十三条 知事は、危険薬物(知事指定薬物を除く。)の濫用により現に県民の健康に重大な危害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、第十六条第一項の規定により当該薬物を知事指定薬物として指定する前に、当該薬物を製造し、栽培し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で所持し、販売若しくは授与の目的で広告し、みだりに使用し、若しくはみだりに使用する目的で所持した者又は多数の者が集まって当該薬物をみだりに使用することを知って、そのための場所を提供し、若しくはあっせんした者に対し、これらの行為を中止し、又は当該薬物の回収若しくは廃棄その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を行ったときは、県民に対し当該勧告に係る薬物に関する情報を提供するものとする。

(平二七条例一八・旧第十五条繰下・一部改正)

(委任)

第二十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二七条例一八・旧第十六条繰下)

(罰則)

第二十五条 第二十二条第二項又は第四項の規定による命令(第二十一条第一項第十二号又は第十三号に係るものに限る。)に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平二七条例一八・旧第十七条繰下・一部改正)

第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十九条第一号又は第二号の規定に違反した者

 第二十二条第二項又は第四項の規定による命令(第二十一条第一項第十四号に係るものに限る。)に違反した者

(平二七条例一八・旧第十八条繰下・一部改正)

第二十七条 第十九条第四号の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平二六条例二一・追加、平二七条例一八・旧第十九条繰下・一部改正)

第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第二十条第二項及び第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

 第二十二条第一項又は第三項の規定による命令(第二十一条第一項第四号に係るものを除く。)に違反した者

(平二七条例一八・追加)

第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第二十五条第二十六条及び前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平二六条例二一・旧第二十条繰下・一部改正、平二七条例一八・旧第二十一条繰下・一部改正)

第三十条 第二十一条第一項の規定による警告(同項第八号から第十一号まで及び第十八号に係るものに限る。)に従わない者は、五万円以下の過料に処する。

(平二七条例一八・追加)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第三項第十一条から第十四条まで及び第十七条から第二十条までの規定は、平成二十五年二月一日から施行する。

(平成二六年条例第二一号)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二六年規則第三三号で平成二六年五月一日から施行。ただし、徳島県薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年徳島県条例第七十二号)第十一条から第十三条までの改正規定の施行期日は、同年四月一日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五八号)

1 この条例は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。

(平成二七年条例第一八号)

1 この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第八条第二項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

徳島県薬物の濫用の防止に関する条例

平成24年12月21日 条例第72号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第6編 生/第2章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第72号
平成26年3月20日 条例第21号
平成26年10月21日 条例第58号
平成27年3月16日 条例第18号
令和2年7月17日 条例第44号
令和6年7月12日 条例第44号