○職業能力開発促進法施行条例

平成24年12月21日

徳島県条例第77号

職業能力開発促進法施行条例をここに公布する。

職業能力開発促進法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)

第2条 法第15条の7第1項ただし書に規定する条例で定める職業訓練は、職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)第3条の2に定める要件に該当する職業訓練とする。

(平28条例21・一部改正)

(職業能力開発校の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)

第3条 法第15条の7第3項に規定する条例で定める職業訓練は、省令第3条の4に定める要件に該当する職業訓練とする。

(平28条例21・一部改正)

(普通職業訓練の基準)

第4条 省令第9条に規定する普通課程(以下「普通課程」という。)の普通職業訓練に係る法第19条第1項に規定する条例で定める基準については、次の各号に掲げる事項の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるもの及び次項に定めるもののほか、省令第10条第1項(第4号及び第5号を除く。)に定める基準の例による。

(1) 訓練期間 2年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年以上2年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

(2) 訓練時間 1年につきおおむね1,400時間以上であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が2,800時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、総訓練時間を1,400時間以上とすることができる。

2 訓練科ごとの教科について最低限必要とする科目、訓練科ごとに最低限必要とする設備その他の普通課程の普通職業訓練に係る基準については、知事が別に定める。

第5条 省令第9条に規定する短期課程(以下「短期課程」という。)の普通職業訓練に係る法第19条第1項に規定する条例で定める基準については、次項に定めるもののほか、省令第11条第1項及び別表第4第6号に定める基準の例による。

2 訓練科ごとの教科の科目、訓練科ごとに必要な設備その他の短期課程の普通職業訓練に係る基準については、知事が別に定める。

(無料とする職業能力開発校の行う職業訓練)

第6条 法第23条第1項第3号に規定する条例で定める職業訓練は、職業能力開発校において行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。

(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)

第7条 法第28条第1項に規定する条例で定める者は、省令第36条の15に定める基準に該当する者とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

職業能力開発促進法施行条例

平成24年12月21日 条例第77号

(平成28年3月18日施行)