○職業能力開発促進法施行条例

平成二十四年十二月二十一日

徳島県条例第七十七号

職業能力開発促進法施行条例をここに公布する。

職業能力開発促進法施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職業能力開発校以外の施設において行うことができる職業訓練)

第二条 法第十五条の七第一項ただし書に規定する条例で定める職業訓練は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「省令」という。)第三条の二に定める要件に該当する職業訓練とする。

(平二八条例二一・一部改正)

(職業能力開発校の行う職業訓練とみなすことができる職業訓練)

第三条 法第十五条の七第三項に規定する条例で定める職業訓練は、省令第三条の四に定める要件に該当する職業訓練とする。

(平二八条例二一・一部改正)

(普通職業訓練の基準)

第四条 省令第九条に規定する普通課程(以下「普通課程」という。)の普通職業訓練に係る法第十九条第一項に規定する条例で定める基準については、次の各号に掲げる事項の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるもの及び次項に定めるもののほか、省令第十条第一項(第四号及び第五号を除く。)に定める基準の例による。

 訓練期間 二年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、一年以上二年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。

 訓練時間 一年につきおおむね千四百時間以上であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が二千八百時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、総訓練時間を千四百時間以上とすることができる。

2 訓練科ごとの教科について最低限必要とする科目、訓練科ごとに最低限必要とする設備その他の普通課程の普通職業訓練に係る基準については、知事が別に定める。

第五条 省令第九条に規定する短期課程(以下「短期課程」という。)の普通職業訓練に係る法第十九条第一項に規定する条例で定める基準については、次項に定めるもののほか、省令第十一条第一項及び別表第四第六号に定める基準の例による。

2 訓練科ごとの教科の科目、訓練科ごとに必要な設備その他の短期課程の普通職業訓練に係る基準については、知事が別に定める。

(無料とする職業能力開発校の行う職業訓練)

第六条 法第二十三条第一項第三号に規定する条例で定める職業訓練は、職業能力開発校において行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。

(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)

第七条 法第二十八条第一項に規定する条例で定める者は、省令第三十六条の十五に定める基準に該当する者とする。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

職業能力開発促進法施行条例

平成24年12月21日 条例第77号

(平成28年3月18日施行)