○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例
平成二十四年十二月二十一日
徳島県条例第八十三号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例をここに公布する。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、別に定めるもののほか、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)
第二条 法第十条第一項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、次項に定めるもののほか、同条第二項に規定する主務省令で定める基準の例による。
2 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第一号に規定する歩道又は同条第三号に規定する自転車歩行者道の路面に排水施設を設ける場合にあっては、つえ、車椅子等を使用する者の通行に支障のない構造とするものとする。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第三条 法第十三条第一項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準については、同条第二項に規定する主務省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十五号)第三条第一号イ中「百二十センチメートル」とあるのは「百三十五センチメートル」と、同条第二号ニ中「五パーセント」とあるのは「四パーセント」と、同令第六条第一項第二号イ中「百二十センチメートル」とあるのは「百三十五センチメートル」と、同条第二項第一号中「百二十センチメートル」とあるのは「百四十センチメートル」とする。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。