○高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例
平成二十四年十二月二十一日
徳島県条例第八十七号
高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例をここに公布する。
高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第三十六条第二項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準については、同項に規定する主務省令で定める基準の例による。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。