○徳島県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
平成二十四年十二月二十一日
徳島県規則第七十二号
徳島県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、徳島県薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年徳島県条例第七十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(中毒症状を呈する者の情報)
第二条 条例第六条第二項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
一 使用された危険薬物の名称その他の当該危険薬物を特定できる情報
二 中毒症状を呈する者の性別及び年代
三 中毒症状を呈する者と診断し、又は確認した年月日
(平二七規則四〇・追加)
(条例第九条ただし書の規則で定める正当な理由がある場合)
第三条 条例第九条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 医療等の用途(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。第八条において「法」という。)第七十六条の四に規定する医療等の用途をいう。第八条において同じ。)に供する場合
二 工業用の用途に供する場合
三 前二号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める場合
(平二七規則四〇・追加)
2 条例第十三条第六項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 購入し、又は譲り受ける知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項
二 購入し、又は譲り受ける知事監視製品の数量
三 知事監視製品を購入し、又は譲り受ける年月日
3 条例第十三条第七項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項
二 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の数量
三 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた相手方の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)
四 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた年月日
(平二七規則四〇・追加)
(販売業者の公示)
第五条 条例第十三条第二項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 知事監視製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持する場所(以下「販売等場所」という。)の所在地及び名称
二 届出年月日
2 条例第十三条第十一項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 販売等場所の所在地及び名称
二 条例第十三条第一項の規定により届け出た事項を変更し、又は知事監視製品を販売しなくなった、授与しなくなった、若しくは販売若しくは授与の目的で所持しなくなった年月日
(平二七規則四〇・追加)
(販売業者以外の者から購入等をした者の手続)
第六条 条例第十五条第一項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項
二 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の数量
三 店舗を設けないで販売し、又は授与する者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)
四 店舗を設けて販売し、又は授与する者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その店舗の所在地及び名称
五 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた年月日
(平二七規則四〇・追加)
(条例第十六条第二項第二号の規則で定める都道府県の条例)
第七条 条例第十六条第二項第二号の規則で定める都道府県の条例は、次に掲げるものとする。
一 東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成十七年東京都条例第六十七号)
二 大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成二十四年大阪府条例第百二十三号)
(平二七規則三・追加、平二七規則四〇・旧第二条繰下・一部改正)
(条例第十九条ただし書の規則で定める正当な理由がある場合)
第八条 条例第十九条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める場合
(平二六規則三四・平二六規則八〇・一部改正、平二七規則三・旧第二条繰下、平二七規則四〇・旧第三条繰下・一部改正)
(平二七規則三・旧第三条繰下、平二七規則四〇・旧第四条繰下・一部改正)
(警告書)
第十条 条例第二十一条第三項の書面は、様式第六号によるものとする。
(平二七規則三・旧第四条繰下、平二七規則四〇・旧第五条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成二十五年二月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第八〇号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二七年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第四〇号)
この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二一号)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平27規則40・全改、令3規則21・一部改正)
(平27規則40・追加、令3規則21・一部改正)
(平27規則40・追加、令3規則21・一部改正)
(平27規則40・追加、令3規則21・一部改正)
(平27規則40・追加)
(平27規則3・一部改正、平27規則40・旧様式第2号繰下・一部改正)