○徳島県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
平成24年12月21日
徳島県規則第72号
徳島県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則を次のように定める。
徳島県薬物の濫用の防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県薬物の濫用の防止に関する条例(平成24年徳島県条例第72号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(中毒症状を呈する者の情報)
第2条 条例第6条第2項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 使用された危険薬物の名称その他の当該危険薬物を特定できる情報
(2) 中毒症状を呈する者の性別及び年代
(3) 中毒症状を呈する者と診断し、又は確認した年月日
(平27規則40・追加)
(条例第9条ただし書の規則で定める正当な理由がある場合)
第3条 条例第9条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 医療等の用途(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。第8条において「法」という。)第76条の4に規定する医療等の用途をいう。第8条において同じ。)に供する場合
(2) 工業用の用途に供する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める場合
(平27規則40・追加)
2 条例第13条第6項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 購入し、又は譲り受ける知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項
(2) 購入し、又は譲り受ける知事監視製品の数量
(3) 知事監視製品を購入し、又は譲り受ける年月日
3 条例第13条第7項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項
(2) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の数量
(3) 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた相手方の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)
(4) 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた年月日
5 条例第13条第10項の規定による届出は、知事監視製品販売業廃止届(様式第3号)により行うものとする。
(平27規則40・追加)
(販売業者の公示)
第5条 条例第13条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 知事監視製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で所持する場所(以下「販売等場所」という。)の所在地及び名称
(2) 届出年月日
2 条例第13条第11項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 販売等場所の所在地及び名称
(2) 条例第13条第1項の規定により届け出た事項を変更し、又は知事監視製品を販売しなくなった、授与しなくなった、若しくは販売若しくは授与の目的で所持しなくなった年月日
(平27規則40・追加)
(販売業者以外の者から購入等をした者の手続)
第6条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の名称その他の当該知事監視製品を特定できる事項
(2) 購入し、又は譲り受けた知事監視製品の数量
(3) 店舗を設けないで販売し、又は授与する者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)
(4) 店舗を設けて販売し、又は授与する者から知事監視製品を購入し、又は譲り受けたときは、その店舗の所在地及び名称
(5) 知事監視製品を購入し、又は譲り受けた年月日
(平27規則40・追加)
(条例第16条第2項第2号の規則で定める都道府県の条例)
第7条 条例第16条第2項第2号の規則で定める都道府県の条例は、次に掲げるものとする。
(1) 東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成17年東京都条例第67号)
(2) 大阪府薬物の濫用の防止に関する条例(平成24年大阪府条例第123号)
(平27規則3・追加、平27規則40・旧第2条繰下・一部改正)
(条例第19条ただし書の規則で定める正当な理由がある場合)
第8条 条例第19条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがないと認める場合
(平26規則34・平26規則80・一部改正、平27規則3・旧第2条繰下、平27規則40・旧第3条繰下・一部改正)
(平27規則3・旧第3条繰下、平27規則40・旧第4条繰下・一部改正)
(平27規則3・旧第4条繰下、平27規則40・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第80号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の様式に相当するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができるものとする。
(平27規則40・全改、令3規則21・一部改正)

(平27規則40・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則40・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則40・追加、令3規則21・一部改正)

(平27規則40・追加)


(平27規則3・一部改正、平27規則40・旧様式第2号繰下・一部改正)
