○自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規則

平成25年3月22日

徳島県公安委員会規則第4号

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「法」という。)に基づく行政処分の適正な公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は次に掲げる行政処分をしたときは、次条に掲げる事項(以下「処分事項」という。)を公表するものとする。

(1) 法第7条第1項の規定による認定の取消し

(2) 法第22条第1項及び法第25条第2項第1号の規定による指示

(3) 法第23条第1項及び法第25条第2項第2号の規定による営業の全部又は一部の停止の命令

(4) 法第24条第1項及び法第25条第2項第3号の規定による営業の廃止の命令

2 前項に掲げる行政処分であっても、次に掲げる場合には、公表しないものとする。

(1) 法第7条第2項、法第23条第3項若しくは法第24条第2項の規定による同意又は法第23条第2項の規定による徳島県知事からの要請に際し、徳島県知事から当該行政処分の公表が適切でない旨の意見が添えられた場合

(2) 公安委員会において当該行政処分の公表が適切でないと認められる特段の事情がある場合

(平27公委規則6・一部改正)

(公表の内容)

第3条 前条の規定により公表する処分事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認定証番号

(2) 自動車運転代行業者の名称又は記号

(3) 主たる営業所が所在する市区町村

(4) 行政処分年月日

(5) 行政処分の内容

(6) 行政処分の理由

(7) 根拠法令

(8) 行政処分を行った公安委員会

(公表の期間及び方法)

第4条 公表は、当該行政処分が行われた日から起算して2年間、徳島県警察本部における簿冊の備付け及びインターネットの利用により行うものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、行政処分の公表について必要な事項は、徳島県警察本部長が定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表に関する規則

平成25年3月22日 公安委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
平成25年3月22日 公安委員会規則第4号
平成27年3月27日 公安委員会規則第6号