○徳島県新型インフルエンザ等対策本部条例
平成二十五年三月二十二日
徳島県条例第三号
徳島県新型インフルエンザ等対策本部条例をここに公布する。
徳島県新型インフルエンザ等対策本部条例
(趣旨)
第一条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、徳島県新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、県の職員のうちから、知事が任命する。
(会議)
第三条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第二十三条第四項の規定に基づき、国の職員その他県の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第四条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第五条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行の日=平成二五年四月一三日)