○とくしま文化の日を定める条例

平成二十五年三月二十二日

徳島県条例第二十六号

とくしま文化の日を定める条例をここに公布する。

とくしま文化の日を定める条例

(趣旨)

第一条 県民の文化に対する関心と理解を深め、本県の優れた伝統を継承するとともに個性豊かな文化を創造し、本県の文化の振興に資するため、とくしま文化の日を設ける。

(とくしま文化の日)

第二条 とくしま文化の日は、十一月の第二日曜日とする。

(とくしま文化推進期間)

第三条 とくしま文化の日の趣旨にふさわしい取組を行う期間として、十一月三日から同月の第三日曜日までをとくしま文化推進期間とする。

(県の取組)

第四条 県は、とくしま文化推進期間には、広く県民にとくしま文化の日の趣旨を普及させ、県民による文化の振興に関する主体的な取組を促進するなど、とくしま文化の日の趣旨にふさわしい取組を行うものとする。

(市町村及び民間団体への協力)

第五条 県は、市町村及び民間団体が地域の特性に応じて、とくしま文化の日の趣旨にふさわしい取組を行おうとする場合には、必要な助言その他の協力を行うものとする。

(使用料等の特例)

第六条 県が設置した公の施設の使用料及び利用料金で規則で定めるものについては、当該使用料及び利用料金に係る条例の規定にかかわらず、とくしま文化推進期間のうち知事が定める日(利用料金の場合にあっては、当該公の施設の指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定める日)に限り、これを徴収しない。

この条例は、公布の日から施行する。

とくしま文化の日を定める条例

平成25年3月22日 条例第26号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第8節 その他
沿革情報
平成25年3月22日 条例第26号