○徳島県人と人との絆を紡ぐ条例
平成二十五年三月二十二日
徳島県条例第二十七号
徳島県人と人との絆を紡ぐ条例をここに公布する。
徳島県人と人との絆を紡ぐ条例
近年、全国的に、少子高齢化の進展や一人暮らし世帯の増加等を背景に社会における人と人とのつながりが希薄となる中で、児童虐待、高齢者の孤立化、自殺、ドメスティック・バイオレンス、いじめ等が社会問題となっている。
こうしたとき、東日本大震災が発生し、我が国は未曽有の被害を経験することとなるが、そうした中で互いに助け合いながら懸命に生きる被災した人々の姿や全国及び海外からの支援を受けて徐々に復興に向かって進みつつある被災地の状況を通して、人と人との絆の大切さが改めて見直されている。
本県では、訪れる人を温かく迎えるお接待の心、阿波踊りをはじめとする人と人とのつながりを深める文化等に培われた思いやりや人と人との絆を大切にする精神が根付くことによりぬくもりのある地域社会を形成してきたが、こうした全国的な状況を踏まえ、これまで以上に家庭や地域社会において人と人との絆を紡ぎ、より良い人間関係を築く必要がある。
このような認識の下、人と人との絆を紡ぎ、互いに助け合い、及び支え合う家庭及び地域社会の構築を促進するため、この条例を制定する。
(目的)
第一条 この条例は、人と人との絆を紡ぐこと(人と人との絆を形成することをいう。以下同じ。)に関し、基本理念を定め、並びに県民の役割及び県の責務を明らかにすることにより、人と人とのつながりが希薄となっている現代社会の中で県民が家庭及び地域社会において人と人との絆を紡ぐことを推進するとともに、人と人との絆を紡ぐことを全国及び世界へと広げていくための取組に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 人は互いに支え合って生きており、人とのつながりなくして社会生活は営めないことに鑑み、人と人との絆を紡ぐことは、県民が次に掲げる事項を基本として、それぞれの立場における役割を自覚した自主的かつ主体的な取組を進めることにより行われなければならない。
一 人と人との絆の大切さを改めて認識すること。
二 家庭及び地域社会で互いに助け合い、及びいたわり合うこと。
(県民の役割)
第三条 県民は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、夫婦、親子等の間で愛情を育むとともに、互いに尊重し、及び慈しみ合うことにより、心の通い合う家庭を築くよう努めるものとする。
2 県民は、基本理念にのっとり、互いに温かい思いやりを持って助け合い、及び支え合うことにより、安心して暮らせる地域社会の実現に努めるものとする。
(県の責務)
第四条 県は、基本理念にのっとり、人と人との絆を紡ぐことを支援する施策を推進するものとする。
2 県は、人と人との絆を紡ぐことを支援する施策を推進するに当たっては、市町村及び関係団体等との連携に努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。