○家畜改良増殖法施行細則
平成25年3月27日
徳島県規則第11号
家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。
家畜改良増殖法施行細則
徳島県家畜改良増殖法施行細則(昭和26年徳島県規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)の施行については、家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)及び家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(家畜人工授精用精液の採取回数)
第2条 法第12条第1項ただし書の規定により知事が定める家畜人工授精用精液を採取する回数は、1年につき10回とする。
(令7規則66・一部改正)
(県が行う講習会の日時等)
第3条 法第16条第2項の規定により県が行う講習会の日時、場所その他必要な事項は、知事が別に定める。
(家畜人工授精所の種畜の規格)
第4条 法第27条の規定により知事が定める家畜の規格は、省令第7条第1項に規定する特級、1級又は2級とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。