○家畜改良増殖法施行細則

平成二十五年三月二十七日

徳島県規則第十一号

家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。

家畜改良増殖法施行細則

徳島県家畜改良増殖法施行細則(昭和二十六年徳島県規則第五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号。以下「法」という。)の施行については、家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)及び家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(家畜人工授精用精液の採取回数)

第二条 法第十二条ただし書の規定により知事が定める家畜人工授精用精液を採取する回数は、一年につき十回とする。

(県が行う講習会の日時等)

第三条 法第十六条第二項の規定により県が行う講習会の日時、場所その他必要な事項は、知事が別に定める。

(家畜人工授精所の種畜の規格)

第四条 法第二十七条の規定により知事が定める家畜の規格は、省令第七条第一項に規定する特級、一級又は二級とする。

この規則は、公布の日から施行する。

家畜改良増殖法施行細則

平成25年3月27日 規則第11号

(平成25年3月27日施行)