○徳島県社会教育委員設置条例

平成二十五年十二月十九日

徳島県条例第六十一号

徳島県社会教育委員設置条例をここに公布する。

徳島県社会教育委員設置条例

徳島県社会教育委員設置条例(昭和二十四年徳島県条例第三十二号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十五条第一項の規定に基づき、徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、徳島県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準)

第二条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の定数及び任期)

第三条 委員の定数は、十五人とする。

2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第四条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

徳島県社会教育委員設置条例

平成25年12月19日 条例第61号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育/第1節
沿革情報
平成25年12月19日 条例第61号