○徳島県社会教育委員設置条例

平成25年12月19日

徳島県条例第61号

徳島県社会教育委員設置条例をここに公布する。

徳島県社会教育委員設置条例

徳島県社会教育委員設置条例(昭和24年徳島県条例第32号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、徳島県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、徳島県社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員の定数及び任期)

第3条 委員の定数は、15人とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

徳島県社会教育委員設置条例

平成25年12月19日 条例第61号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成25年12月19日 条例第61号