○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成二十六年二月二十八日

徳島県規則第七号

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成七年政令第四百二十九号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(通行障害建築物の要件の特例)

第二条 省令第三条の規則で定める場合は、建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心より低い位置にある場合とする。

2 省令第四条の規則で定める距離は、政令第四条各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める距離に前項の地盤面から同項の路面の中心までの高さに相当する距離を加えたものとする。

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第三条 省令第五条第四項(省令附則第三条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 耐震診断の結果を適切に評価するための知識及び能力を有すると知事が認めた者(以下「評定機関」という。)から交付を受けた耐震診断(平成二十五年十一月二十五日以後に実施したものに限る。)の結果を証する書類又は知事がこれに相当すると認める書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第四条 省令第二十八条第二項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 評定機関から交付を受けた耐震診断の結果を証する書類又は知事がこれに相当すると認める書類

 評定機関から交付を受けた耐震診断に係る建築物の耐震改修の計画が建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項第一号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成十八年国土交通省告示第百八十五号)に定める基準に適合していることを証する書類又は知事がこれに相当すると認める書類

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第五条 省令第三十三条第一項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 評定機関又は耐震診断を適切に行うための知識及び能力を有すると知事が認めた者(以下「評定機関等」という。)から交付を受けた建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 省令第三十三条第二項第一号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 評定機関等から交付を受けた建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律第二十二条第二項及び第二十五条第二項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成二十五年国土交通省告示第千六十二号)に定める基準(以下「平成二十五年告示基準」という。)に適合していることを証する書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 省令第三十三条第一項第二号に掲げる書類を添えて法第二十二条第一項の規定による認定の申請をする場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類を添えることを要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第六条 省令第三十七条第一項第三号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 評定機関から交付を受けた区分所有建築物が平成二十五年告示基準に適合していないことを証する書類

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年2月28日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)