○徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例
平成二十六年三月二十日
徳島県条例第六号
〔徳島県附属機関の委員の定数を定める条例〕をここに公布する。
徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例
(平三一条例五・改称)
附属機関 | 定数 | |
名称 | 設置の根拠となる法律 | |
徳島県小児慢性特定疾病審査会 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の四第一項 | 五人以内 |
徳島県建設工事紛争審査会 | 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条第三項 | 五人以内 |
徳島県建築士審査会 | 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十八条 | 六人以内 |
徳島県森林審議会 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十八条第一項 | 八人以内 |
徳島県麻薬中毒審査会 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十三第一項 | 五人以内 |
徳島県銃砲刀剣類登録審査委員 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第三項 | 四人以内 |
徳島県指定難病審査会 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第八条第一項 | 十人以内 |
(平三一条例五・旧本則・一部改正)
一 徳島県銃砲刀剣類登録審査委員 二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平三一条例五・追加)
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六八号)
この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。