○徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例

平成二十六年三月二十日

徳島県条例第六号

〔徳島県附属機関の委員の定数を定める条例〕をここに公布する。

徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例

(平三一条例五・改称)

(附属機関の委員の定数)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する附属機関のうち、次の表の上欄に掲げる附属機関の委員の定数は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

附属機関

定数

名称

設置の根拠となる法律

徳島県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の四第一項

五人以内

徳島県建設工事紛争審査会

建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条第三項

五人以内

徳島県建築士審査会

建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十八条

六人以内

徳島県森林審議会

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第六十八条第一項

八人以内

徳島県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十三第一項

五人以内

徳島県銃砲刀剣類登録審査委員

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十四条第三項

四人以内

徳島県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第八条第一項

十人以内

(平三一条例五・旧本則・一部改正)

(附属機関の委員の任期)

第二条 次の各号に掲げる附属機関の委員の任期は、当該各号に定めるところによる。

 徳島県銃砲刀剣類登録審査委員 二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 前条の表の上欄に掲げる附属機関(前号に掲げるものを除く。) 当該附属機関の設置の根拠となる法律その他の法令の定めるところによる。

(平三一条例五・追加)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六八号)

この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年五月一日から施行する。

徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例

平成26年3月20日 条例第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 事/第4章
沿革情報
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年12月25日 条例第68号
平成27年10月20日 条例第46号
平成31年3月27日 条例第5号