○徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例
平成26年3月20日
徳島県条例第6号
〔徳島県附属機関の委員の定数を定める条例〕をここに公布する。
徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例
(平31条例5・改称)
附属機関 | 定数 | |
名称 | 設置の根拠となる法律 | |
徳島県小児慢性特定疾病審査会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項 | 5人以内 |
徳島県建設工事紛争審査会 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第3項 | 5人以内 |
徳島県建築士審査会 | 建築士法(昭和25年法律第202号)第28条 | 6人以内 |
徳島県森林審議会 | 森林法(昭和26年法律第249号)第68条第1項 | 8人以内 |
徳島県麻薬中毒審査会 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の13第1項 | 5人以内 |
徳島県銃砲刀剣類登録審査委員 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項 | 4人以内 |
徳島県指定難病審査会 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第8条第1項 | 10人以内 |
(平31条例5・旧本則・一部改正)
(1) 徳島県銃砲刀剣類登録審査委員 2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31条例5・追加)
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第68号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。