○徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例

平成26年3月20日

徳島県条例第6号

〔徳島県附属機関の委員の定数を定める条例〕をここに公布する。

徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例

(平31条例5・改称)

(附属機関の委員の定数)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関のうち、次の表の左欄に掲げる附属機関の委員の定数は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

附属機関

定数

名称

設置の根拠となる法律

徳島県小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の4第1項

5人以内

徳島県建設工事紛争審査会

建設業法(昭和24年法律第100号)第25条第3項

5人以内

徳島県建築士審査会

建築士法(昭和25年法律第202号)第28条

6人以内

徳島県森林審議会

森林法(昭和26年法律第249号)第68条第1項

8人以内

徳島県麻薬中毒審査会

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の13第1項

5人以内

徳島県銃砲刀剣類登録審査委員

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第3項

4人以内

徳島県指定難病審査会

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第8条第1項

10人以内

(平31条例5・旧本則・一部改正)

(附属機関の委員の任期)

第2条 次の各号に掲げる附属機関の委員の任期は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徳島県銃砲刀剣類登録審査委員 2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2) 前条の表の左欄に掲げる附属機関(前号に掲げるものを除く。) 当該附属機関の設置の根拠となる法律その他の法令の定めるところによる。

(平31条例5・追加)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第68号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

徳島県附属機関の委員の定数及び任期を定める条例

平成26年3月20日 条例第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 織/第1章 知事部局
沿革情報
平成26年3月20日 条例第6号
平成26年12月25日 条例第68号
平成27年10月20日 条例第46号
平成31年3月27日 条例第5号