○民生委員定数条例

平成二十六年三月二十日

徳島県条例第二十二号

民生委員定数条例をここに公布する。

民生委員定数条例

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項の条例で定める民生委員の定数は、次の表の上欄に掲げる市町村の区域ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

市町村の区域

定数

徳島市

五一九人

鳴門市

一四四人

小松島市

八四人

阿南市

二〇一人

吉野川市

一一六人

阿波市

一〇八人

美馬市

一一五人

三好市

一三四人

勝浦郡勝浦町

二六人

勝浦郡上勝町

一三人

名東郡佐那河内村

一四人

名西郡石井町

五七人

名西郡神山町

三九人

那賀郡那賀町

五九人

海部郡牟岐町

二五人

海部郡美波町

三九人

海部郡海陽町

五一人

板野郡松茂町

三一人

板野郡北島町

三八人

板野郡藍住町

五四人

板野郡板野町

三八人

板野郡上板町

二九人

美馬郡つるぎ町

四八人

三好郡東みよし町

四〇人

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第五一号)

この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(令和元年条例第七号)

この条例は、令和元年十二月一日から施行する。

(令和四年条例第三七号)

この条例は、令和四年十二月一日から施行する。

民生委員定数条例

平成26年3月20日 条例第22号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 民生委員
沿革情報
平成26年3月20日 条例第22号
平成28年7月8日 条例第51号
令和元年7月23日 条例第7号
令和4年7月12日 条例第37号