○民生委員定数条例
平成二十六年三月二十日
徳島県条例第二十二号
民生委員定数条例をここに公布する。
民生委員定数条例
市町村の区域 | 定数 |
徳島市 | 五一九人 |
鳴門市 | 一四四人 |
小松島市 | 八四人 |
阿南市 | 二〇一人 |
吉野川市 | 一一六人 |
阿波市 | 一〇八人 |
美馬市 | 一一五人 |
三好市 | 一三四人 |
勝浦郡勝浦町 | 二六人 |
勝浦郡上勝町 | 一三人 |
名東郡佐那河内村 | 一四人 |
名西郡石井町 | 五七人 |
名西郡神山町 | 三九人 |
那賀郡那賀町 | 五九人 |
海部郡牟岐町 | 二五人 |
海部郡美波町 | 三九人 |
海部郡海陽町 | 五一人 |
板野郡松茂町 | 三一人 |
板野郡北島町 | 三八人 |
板野郡藍住町 | 五四人 |
板野郡板野町 | 三八人 |
板野郡上板町 | 二九人 |
美馬郡つるぎ町 | 四八人 |
三好郡東みよし町 | 四〇人 |
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第五一号)
この条例は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(令和元年条例第七号)
この条例は、令和元年十二月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三七号)
この条例は、令和四年十二月一日から施行する。